小林さやか (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。

先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理由告知書、流出させていらっしゃるわけですね。半年以上回収せず、まるでその報道で明らかになったから生活への影響が生じていて、報道が悪かったかのように今になって回収を打診しているということですけれども、報道されなければ、この事案、そもそも明るみにならなかったんではないでしょうか。仮に、今回の目的外使用禁止規定の立法目的が被害者や関係者のプライバシー保護にあると局長おっしゃるとおりだったとしたら、御自身たちがこういったずさんな管理していらっしゃるからこそ、報道機関や支援者のことも信用できないのかなと、うがった見方もしたくなります。

この目的は、顔のマスキングですとか、氏名、住所の黒塗り、映像、写真の編集、報道実務で私たち報道は、ガイドラインですとか新聞倫理綱領等に基づいてやっています。その日常的な実務の手法で十分対応なのではないかと考えますが、何でこの規定が必要なのかということを、もう同じ答弁の繰り返しになると思うので、もう一度申し上げさせていただきたいと思います。

少なくとも、先ほど、じゃ、ユーチューバーはどうなんだということをおっしゃいましたけれども、公益目的ですと、報道機関等、若しくは研究はどちらかというと対象にならないかもしれないという御答弁でしたけれども、公益目的で証拠を提供して、そして冤罪の救済や再審請求の準備、立証活動に資するという場合は刑事罰の対象にならないんだという例外規定を条文上明記すべきなんじゃないんでしょうか。これ、ただし、公益上の必要その他事由があって相当と認められる場合はこの限りでないと、これ一文足せばいいだけだと思います。ここはいかがですか。

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