今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。
この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。
この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。
そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。 なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司が複数の目で立ち会って、大きな画面で映して、モザイク加工に抜け、漏れないか、ダブルチェック、トリプルチェック行って放送しているんですよ。検察審査会の委員名簿をマスキング漏れするといったことは、少なくとも私の古巣ではほとんどあり得ないと思い…
お答えいたします。
済みません、お答えになっているのかあれですけれども、要約、加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、それが報道機関に渡って報道されることはあるんだろうというふうに理解、それがありますし、かつ、それが目的外使用の禁止の対象にはなっていないということでございます。
どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。 その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるかと思いますけれども、やはりこの国民の知る権利との関係で問題になるのは、報道機関だけが規制されるかどうかというところではないんです。 実際、既に無罪が確定している事件の取調べの様子をNHKが報じた事案では、その証拠映像を報道機関に提供した…
今御指摘いただいた文書、これは法務省訟務局の方から各法務局に対して宛てた文書ということでございます。
この文書、なぜ出したのかということですけれども、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているという現状を踏まえまして、各法務局に向けまして、検察国賠訴訟における証拠提出に当たっての検討事項、刑事記録の証拠提出ないし任意開示に係る必要性及び弊害への対応の検討、録音・録画記録媒体の取扱いなどについての基本的な対応方針を示したものでございます。
これ、九ページ目にも書いてありますけれども、資料九ですね、関係者の名誉、プライバシーって、これプレサンス事件の映像、関係者の顔、マスキングされていますよね。こんな誓約書を書かせるって、知る権利、不当に制限しているんじゃないんですか。どうですか、大臣。
検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕