二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。
まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。
それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでありますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているところでございます。
その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するためにこれを禁止しているところでございます。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。
また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となりますのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られることとしております。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容や行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果が生ずることはないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知するようにしてまいりたいと考えております。
11
森まさこ(自民)
提言書は今すぐ大臣室にお届けしますので、御覧になってくださいね。
それでは、本改正案について質問いたします。
資料三、②の記事のとおり、法務省は、まだ再審法のこの法案の改正案の国会審議中であるのに、与党の事前審査である自民党司法制度調査会への提出資料を廃棄しました。ゆゆしき事態です。仮に一年未満の文書に当たるとしても、国会で審議中に、法案が成立しないうちに審議の重要な参考になる資料を廃棄することは許されません。しかも、あれだけ紛糾し、法務省の言い分や法案の書きぶりが二転三転したものを残しておかないことは考えられません。行政文書は国民の財産です。内部の…
この発言のページ
12
平口洋(自民)法務大臣
本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えをすることは差し控えたいと思います。
いずれにしても、必要な資料を作成、提出した後、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下で、法令に従って廃棄済みであるという報告を受けております。
法令上、一年未満の保存期間の設定が可能とされているのは、例えば、別途、正本が管理されている行政文書の写し、意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断されるものなどでござ…
この発言のページ
13
森まさこ(自民)
衆議院の審議が終わってからこのことが発覚したので、衆議院の議員たちも大変怒っております。今日はこの問題を必ず質問してくれと言われたんです。引き続き、自民党の司法制度調査会の中でもこの問題は追及していきたいと思います。
資料三の②、最後の資料です。
本改正案でございますけれども、日弁連の会長談話を付けておきました。そこの中にマーカーを引いておきましたけど、本改正案は、証拠提出命令の制度化と、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止を含むものであり、前進した内容であると評価できる面もあると述べています。確かに現状よりは大きく前進したと私も評価して…
この発言のページ
- (上の発言)
14
平口洋(自民)法務大臣
二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。
まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。
それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでありますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているところでございます。
その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するためにこれを禁止しているところでございます。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。
また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となりますのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られることとしております。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容や行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果が生ずることはないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知するようにしてまいりたいと考えております。
15
森まさこ(自民)
時間が来たので終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
16
鈴木宗男(自民)
森議員から、先ほど弁護士立会いのいわゆる可視化についての提案がありましたが、私からも併せて、今は被疑者だけの可視化です。裁判で重要になるのは、証人、参考人の証言なんですね。是非とも、これは証人、後に参考人として裁判に出てくる、あるいは検察が調書を取る、そういった人たちの可視化も是非とも私はお願いしたいと思っているんです。
この点について、ちょっと法務大臣、法務大臣の決意というか、私、森さんの質問も今の私の話も真っ当だと思いますんで、これはやるということを法務大臣にしっかりお答えをいただきたいと思います。
この発言のページ
17
平口洋(自民)法務大臣
もとより、裁判は法と証拠に基づいてなされるものですから、証拠の重要性については先生がおっしゃるとおりだろうと思います。
法務省において、現在、これからの刑事手続に関する研究会を開催しておりまして、この研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいというふうに思っております。
この発言のページ