お答えいたします。
本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。
また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして、証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、要約等によって証拠の概要をマスコミであるとか支援者の方々に伝えるというふうなことについては目的外使用の禁止違反にはならないということで考えております。
253
北村晴男(保守)
先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、この法案の四百四十四条の二の二項一号のハですかね、これが主張自体失当を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、主張自体失当の場合でも、失礼、このときに、法案審議の前段階では、理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという審理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。
私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば必ず執行を停止すべきであるという提案をしたのではありません。なので、今の御答弁は、言わばストローマン論法といいますか、私が言ったことと違うもの…
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254佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
やはり、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合、初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
その上で、今御指摘のような、済みません、先ほどの言いようが不適切だったことはおわびいたしますけれども、そのような例えば死刑の執行に要件を付するといったことにつきましては、その要件をどのように規定するのか、どのように判断するのか、誰が判断するのか、そういった論点も生じるということと…
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255
北村晴男(保守)
私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。
これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。
これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったこ…
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- (上の発言)
256佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。
また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして、証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、要約等によって証拠の概要をマスコミであるとか支援者の方々に伝えるというふうなことについては目的外使用の禁止違反にはならないということで考えております。
257
北村晴男(保守)
それでは、今おっしゃったことはこの条文案の要件からして当然だとは思っております。
さて次に、メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の一字一句を読み上げて伝える、これは許されるのでしょうか。
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258佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。また、提示とは、他人が証拠の複製等の内容を認識できる状態に置くことをいうと考えております。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求者等が謄写した供述調書の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなりますので、提示に該当する余地があり得るということでござい…
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259
北村晴男(保守)
今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。
ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。
そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんで…
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