私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。
私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、この人を、再審開始決定が出た後に、そこで引き続きやるんですけど、その後の再審手続に関与させないというんですね。これは、本来この二つの手続は一体だと考えるとおかしいわけですよね。理論的には私はおかしいと思っている。
ただ、こういうふうな手続を今回のその改正案で元々入れたのは、私の推測ですが、検察官抗告禁止規定というのが導入されるのに備えて、言わば一種の保険として、裁判官チェンジできるように使用されたように思われますが、結果として検察官抗告禁止は政府の国会提出法案に採用されなくて、検察側としても、本当にこの除斥規定要るんですかというふうになっているんではないかと思います。
刑訴法の四百三十五条の六号以外の事由で再審開始決定がなされた場合には、再審における実体的判断に何ら裁判官の予断が生じることもありません。
例えば、大津地裁とか福井地裁というのは、裁判官の数が六人以下なんですね、六人より少ないんですね。例えば、大津だったら五人かな、福井だったら三人なんですね。そこで合議体の三人で裁判をしちゃうと、例えば大津で合議体を組んで再審開始決定を出しましたと、再審請求審で再審開始決定を出しましたと。それに対して検察官が抗告しませんでしたと、もういいですよと、そのままもう再審やってくださいとなったときに、その三人の裁判官はできないわけですから、そうすると、裁判官の数が足りなくなるわけですね。大津とか福井ではそうなりますよね。じゃ、そのとき一体どうするんですかと。いや、もうそれ、そのときに、記録も読んでいるのに、わざわざもう一回新しい裁判官を合議でやろうとするなら三人連れてこないといけないわけなんで、非常に不合理なんじゃないかと思うんですね。
こういう場合に、再審を引き続き大津地裁や福井地裁で行おうとすると裁判官の数が足りませんけれども、この事態に裁判所はどのように対処すべきだと法務省は考えているのですか。また、実際、裁判所はどのように対応するのかということも併せてお尋ねします。
213
平口洋(自民)法務大臣
やや長い答弁になるんですが、本法律案における証拠の目的外使用の禁止規定の下でも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。
そのため、私としても、本月十九日の本会議で総理が答弁されたとおり、証拠の目的外使用の禁止により、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。
また、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害な…
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214安安達悠司(参政)
私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。
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215
平口洋(自民)法務大臣
先ほど申し上げたとおりですが、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。
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- (上の発言)
216安安達悠司(参政)
私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。
私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、この人を、再審開始決定が出た後に、そこで引き続きやるんですけど、その後の再審手続に関与させないというんですね。これは、本来この二つの手続は一体だと考えるとおかしいわけですよね。理論的には私はおかしいと思っている。
ただ、こういうふうな手続を今回のその改正案で元々入れたのは、私の推測ですが、検察官抗告禁止規定というのが導入されるのに備えて、言わば一種の保険として、裁判官チェンジできるように使用されたように思われますが、結果として検察官抗告禁止は政府の国会提出法案に採用されなくて、検察側としても、本当にこの除斥規定要るんですかというふうになっているんではないかと思います。
刑訴法の四百三十五条の六号以外の事由で再審開始決定がなされた場合には、再審における実体的判断に何ら裁判官の予断が生じることもありません。
例えば、大津地裁とか福井地裁というのは、裁判官の数が六人以下なんですね、六人より少ないんですね。例えば、大津だったら五人かな、福井だったら三人なんですね。そこで合議体の三人で裁判をしちゃうと、例えば大津で合議体を組んで再審開始決定を出しましたと、再審請求審で再審開始決定を出しましたと。それに対して検察官が抗告しませんでしたと、もういいですよと、そのままもう再審やってくださいとなったときに、その三人の裁判官はできないわけですから、そうすると、裁判官の数が足りなくなるわけですね。大津とか福井ではそうなりますよね。じゃ、そのとき一体どうするんですかと。いや、もうそれ、そのときに、記録も読んでいるのに、わざわざもう一回新しい裁判官を合議でやろうとするなら三人連れてこないといけないわけなんで、非常に不合理なんじゃないかと思うんですね。
こういう場合に、再審を引き続き大津地裁や福井地裁で行おうとすると裁判官の数が足りませんけれども、この事態に裁判所はどのように対処すべきだと法務省は考えているのですか。また、実際、裁判所はどのように対応するのかということも併せてお尋ねします。
217佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
除斥の問題につきましても法制審において議論が行われて、このような、議員御指摘のような除斥事由の拡大が政策、理由としては政策的にということでありますけど、そのように行われたということでございます。そのような意味で、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において、再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしているところでございます。
仮にこれによって再審公判を担当できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれども、これ裁判所法による措置でありますが、裁判官の職務代行等の司法行政上の措置であるとか、他の裁判所へ…
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218平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
特に小規模庁においては御指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし、仮にそのような事態が生じて刑事部内で対応が難しいということになれば、民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において再審の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応を取ることになると思われます。
また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第十七条は、管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないときは、検察官は、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができ…
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219安安達悠司(参政)
私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。
次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。
今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。
これは、刑事訴訟法三百八十六…
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