繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。
その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、従来、検察官がそのような要件がないとして証拠開示、証拠の提出を拒否していたような事案においても、これは検察官の義務、裁判所の義務、裁判所が、裁判所にとってもそのような要件があると判断した場合にはそれが義務になるというわけでございますので、少なくとも、これまでの実務運用よりこの証拠提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしましても、この改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対しまして、ただいま申し上げたような制度の趣旨などを十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
168
横山信一(公明)
現在の再審請求審での証拠開示については刑訴法の明文の規定がないと。裁判所や検察官に証拠開示の法的義務がないので、個々の事案について、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告を行うという対応になっていると。
本法では、本法律案では、再審請求者等の手続保障を充実させるための一つとして、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連すると認められた証拠について、関連性の程度、証拠の提出を受けることの必要性の程度、提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して、相当と認めるときは検察官に対して証拠の提出を命じなければならない。こういう証拠提…
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169佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察官は、裁判所から任意での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には、本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、現行法の下で、検察官は、再審請求審において、裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、再審請求理由について判断するために必要性や関連性があるか、もう一つは、これを明らかにすることによりまして関係者のプライバシーの侵害等の弊害があるかなどを考慮いたしまして、相当と認…
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170
横山信一(公明)
じゃ、内容的には義務が生じるか否かであって、出されてくる証拠というのは従来と変わらないということですか。狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。
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- (上の発言)
171佐佐藤淳法務省刑事局長
繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。
その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、従来、検察官がそのような要件がないとして証拠開示、証拠の提出を拒否していたような事案においても、これは検察官の義務、裁判所の義務、裁判所が、裁判所にとってもそのような要件があると判断した場合にはそれが義務になるというわけでございますので、少なくとも、これまでの実務運用よりこの証拠提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしましても、この改正法が成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対しまして、ただいま申し上げたような制度の趣旨などを十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
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横山信一(公明)
制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。
ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。
政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表…
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173平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。
このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
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横山信一(公明)
一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
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