佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

検察官は、裁判所から任意での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には、本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます。

もっとも、一般論として申し上げますと、現行法の下で、検察官は、再審請求審において、裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、再審請求理由について判断するために必要性や関連性があるか、もう一つは、これを明らかにすることによりまして関係者のプライバシーの侵害等の弊害があるかなどを考慮いたしまして、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。

したがいまして、義務の有無は違いますけれども、その過程の中で、証拠の提出命令における関連性等の要件判断と同様の判断を行っている、厳密には法令に基づいたものではありませんけれども、そういった要素を考慮して対応しているものと承知しているところでございます。

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