お答えいたします。
従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども。
私どもの理解としては、提出と、裁判所への提出として弁護側が閲覧、謄写する仕組みとしても、直接開示してそこで取捨選択をして裁判所が見る仕組みとしても、少なくても再審請求人側に渡る証拠というのは、範囲としては同じようになるのではないか。したがって、従来の実務慣行が否定されるものではないと言っているのもそのような趣旨でありますし、今回、そこに加えて、命令制度を設けるということによって広がるというのがもう一つでありますし、実務上、直接裁判所に提出して閲覧、謄写という枠組みを取らなくても、事案によるとは思うんですけれども、直接検察官側から提出する証拠を弁護人側に交付すると、写しを交付するといったことは当然あり得ると思いますし、今後のことを言いますと、例えばデジタル証拠になってくるわけですので、そういったことが極めて容易になるだろうという印象もございまして、私どもとしては、裁判所が、この範囲の証拠を見たいと、自分も見たいし、弁護人側においても見たいのではないか、それは、再審請求理由に関連する、あるいは判断に資すると判断するのであればそのようにできるわけでございますので、そのような形で同じような運用がなされるのではないかというふうに考えているところでございます。
121
川合孝典(国民)
その上で、刑事局長に御質問したいと思いますが、再審の、いわゆる再審請求というのは、かなり以前に起こった過去の事件に対して申立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。
そういたしますと、裁判所も、その事件について時の判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない、人が替わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が検察に対して適切に命令することができると思われますか。
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122佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。
その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行って…
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123
川合孝典(国民)
結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。
必ずしも霞が関で考えていることと現場で起こっていることは違うということ、そのことを前提とした上で、長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けて、どういう制度の枠組み、法律の枠組みが求められ…
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- (上の発言)
124佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども。
私どもの理解としては、提出と、裁判所への提出として弁護側が閲覧、謄写する仕組みとしても、直接開示してそこで取捨選択をして裁判所が見る仕組みとしても、少なくても再審請求人側に渡る証拠というのは、範囲としては同じようになるのではないか。したがって、従来の実務慣行が否定されるものではないと言っているのもそのような趣旨でありますし、今回、そこに加えて、命令制度を設けるということによって広がるというのがもう一つでありますし、実務上、直接裁判所に提出して閲覧、謄写という枠組みを取らなくても、事案によるとは思うんですけれども、直接検察官側から提出する証拠を弁護人側に交付すると、写しを交付するといったことは当然あり得ると思いますし、今後のことを言いますと、例えばデジタル証拠になってくるわけですので、そういったことが極めて容易になるだろうという印象もございまして、私どもとしては、裁判所が、この範囲の証拠を見たいと、自分も見たいし、弁護人側においても見たいのではないか、それは、再審請求理由に関連する、あるいは判断に資すると判断するのであればそのようにできるわけでございますので、そのような形で同じような運用がなされるのではないかというふうに考えているところでございます。
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川合孝典(国民)
あくまでも、できる規定であって、やるかどうかというのは、これは検察の判断ということなんでしょうか。そういう理解でよろしいですか。
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126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、提出命令制度におきましては、これは裁判官、検察官の義務ということになりますけれども、それ以外の、その命令制度を用いたもの以外については任意の形で行われますし、ただし、提出命令制度を使うに至るまでに、通常は、裁判所とコミュニケーションを取りながら、そういう開示勧告など、開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らぬ前にそういう柔軟な運用がなされるというのが通常の動き方ではないかというふうに思っているところでございます。
すなわち、現に通常審でもそのようなことが行われているわけでありまして、開示命令に至らなくとも、柔軟に…
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川合孝典(国民)
という御答弁なんですけれども、現実問題として、再審請求が棄却されて今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。その事例なんかが実際どういう運用になっているのかというところが、正直言って、私としては知りたいなと思います。
その上で、ちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど、これまでもそうした運用がなされているという御説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、要は二度再審請求審が行われていますよね。二度目の再審請求審のときに二百数十件の写真等証拠が出てきた、その証拠の中から、いわ…
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