佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども。

私どもの理解としては、提出と、裁判所への提出として弁護側が閲覧、謄写する仕組みとしても、直接開示してそこで取捨選択をして裁判所が見る仕組みとしても、少なくても再審請求人側に渡る証拠というのは、範囲としては同じようになるのではないか。したがって、従来の実務慣行が否定されるものではないと言っているのもそのような趣旨でありますし、今回、そこに加えて、命令制度を設けるということによって広がるというのがもう一つでありますし、実務上、直接裁判所に提出して閲覧、謄写という枠組みを取らなくても、事案によるとは思うんですけれども、直接検察官側から提出する証拠を弁護人側に交付すると、写しを交付するといったことは当然あり得ると思いますし、今後のことを言いますと、例えばデジタル証拠になってくるわけですので、そういったことが極めて容易になるだろうという印象もございまして、私どもとしては、裁判所が、この範囲の証拠を見たいと、自分も見たいし、弁護人側においても見たいのではないか、それは、再審請求理由に関連する、あるいは判断に資すると判断するのであればそのようにできるわけでございますので、そのような形で同じような運用がなされるのではないかというふうに考えているところでございます。

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