結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。
必ずしも霞が関で考えていることと現場で起こっていることは違うということ、そのことを前提とした上で、長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けて、どういう制度の枠組み、法律の枠組みが求められているのかということを是非議論していただきたいと思います。
その上で、これ、通告している質問に戻りたいと思いますけれども、これも刑事局長に御質問させていただきたいと思いますが。
裁判所のいわゆる判事が証拠をきちっと検証できるのかどうか、何が必要なものなのか、関連性があるものなのかを要は判断できるのかどうかということについて、元判事の方々の意見なんかも聞き取らせていただきましたところ、実務上の問題として、裁判所は何がその関連性があって必要な証拠なのかということについて判断することは物理的に不可能だといった趣旨の発言をしていらっしゃるんですけれども、そうした実態が実務の現場で起こっているにもかかわらず、裁判所を経由しないと証拠にアクセスできない今回の制度、法律の枠組みということについて問題があると刑事局長は思われませんか。問題は起こらないんですか。
120佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度における証拠の提出と現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度における証拠の開示とでは様々な違いがあるわけでありますけれども、端的に申し上げますと、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について、前者、いわゆる証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出する、その上で裁判所に提出された証拠を弁護人が閲覧、謄写するという証拠の流れが取られるのに対しまして、後者、すなわち通常審の証拠開示制度におきましては、検察官が被告人又は弁護人に対して証拠を開示する、その…
この発言のページ
121
川合孝典(国民)
その上で、刑事局長に御質問したいと思いますが、再審の、いわゆる再審請求というのは、かなり以前に起こった過去の事件に対して申立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。
そういたしますと、裁判所も、その事件について時の判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない、人が替わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が検察に対して適切に命令することができると思われますか。
この発言のページ
122佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。
その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行って…
この発言のページ
- (上の発言)
123
川合孝典(国民)
結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。
必ずしも霞が関で考えていることと現場で起こっていることは違うということ、そのことを前提とした上で、長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けて、どういう制度の枠組み、法律の枠組みが求められているのかということを是非議論していただきたいと思います。
その上で、これ、通告している質問に戻りたいと思いますけれども、これも刑事局長に御質問させていただきたいと思いますが。
裁判所のいわゆる判事が証拠をきちっと検証できるのかどうか、何が必要なものなのか、関連性があるものなのかを要は判断できるのかどうかということについて、元判事の方々の意見なんかも聞き取らせていただきましたところ、実務上の問題として、裁判所は何がその関連性があって必要な証拠なのかということについて判断することは物理的に不可能だといった趣旨の発言をしていらっしゃるんですけれども、そうした実態が実務の現場で起こっているにもかかわらず、裁判所を経由しないと証拠にアクセスできない今回の制度、法律の枠組みということについて問題があると刑事局長は思われませんか。問題は起こらないんですか。
124佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
従来から、弁護側あるいは、が開示してほしい、提出してほしいという証拠の内容については、再審請求人側から様々な主張がなされて、それを受けて裁判所が任意の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思っていまして、そういう意味で、とりわけ再審請求審というのは対審で行われる手続ではありませんので、期日間、期日の中でいろんな議論が行われて、こういう範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども。
私どもの理解としては、提出と、裁判所への提出として弁護側が閲覧、謄写する仕組みとしても、直接開示してそこで取捨選択をし…
この発言のページ
125
川合孝典(国民)
あくまでも、できる規定であって、やるかどうかというのは、これは検察の判断ということなんでしょうか。そういう理解でよろしいですか。
この発言のページ
126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、提出命令制度におきましては、これは裁判官、検察官の義務ということになりますけれども、それ以外の、その命令制度を用いたもの以外については任意の形で行われますし、ただし、提出命令制度を使うに至るまでに、通常は、裁判所とコミュニケーションを取りながら、そういう開示勧告など、開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らぬ前にそういう柔軟な運用がなされるというのが通常の動き方ではないかというふうに思っているところでございます。
すなわち、現に通常審でもそのようなことが行われているわけでありまして、開示命令に至らなくとも、柔軟に…
この発言のページ