先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。
政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。
さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。
その結果も踏まえて、附則第二条の検討条項により、不服申立てが新たな、今回の立法、仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので、これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てについてはより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えており、この点についての政府案に対する修正は必要ないという結論に達したということでございます。
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泉房穂(立憲)
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。
今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言い…
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藤原崇(自民)
法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
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泉房穂(立憲)
資料三、改めて確認ください。
もう抽象論じゃないんです。もう具体的に要綱して、もう条文できますので、まさにこれらの条文を入れればいいと思うんです。今御説明したように、第一の方が証拠開示、第二の方が一覧表の問題、これ第三の方がまさに目的外使用の禁止ですね、これは基本的に個別対応すれば足りるという理解に私は立っています。
そして次の論点ですが、第四です。抗告です。これもずっと自民党の与党内審査でも議論してきたわけですよね。結局、政府案は出ましたけど、やっぱり十分な根拠というような条件付けでは結局のところこれまでと変わらないのではないかという指摘が続いてい…
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- (上の発言)
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藤原崇(自民)
先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。
政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。
さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。
その結果も踏まえて、附則第二条の検討条項により、不服申立てが新たな、今回の立法、仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので、これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てについてはより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えており、この点についての政府案に対する修正は必要ないという結論に達したということでございます。
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泉房穂(立憲)
結論は全面禁止すればいいだけですし、職権主義の国でも禁止している国、当然ありますので、むしろ職権主義だと当事者主義と違って抗告権は発生しないので、職権主義だったら別に政策的判断で入れているだけですから、立法事実に鑑みて全面禁止は何ら法的に問題ないと私は理解をしますが、また次の機会に、質疑に聞きたいと思います。
あと残す論点、大事なのは、これ今日も出ていましたけど、証拠が捨てられていたら、証拠開示命令いうてもないんですよ。現に捨てられているんです、いっぱい。DNA鑑定のいわゆる再鑑定しようにも、その基が捨てられてしまったら鑑定できないわけですから、そうい…
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藤原崇(自民)
証拠物の保管及び管理につきましては、現在の法令においてもこれを定める規定などが既に整備されているところであり、それらが適切に運用されるということが重要であることから、現時点において直ちに新たな法整備が必要であるとまでは考えておりません。法整備の必要性については、既存の規定等が適正に運用されているかなどの状況も見ながら、必要に応じて検討すべきものと考えております。
しかしながら、その大前提は、あくまで、法律があろうとなかろうと、証拠物を不当に廃棄処分したり、ちゃんと管理をできていないと、そういうようなことがあってはならないということは、これは当然重要なこ…
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泉房穂(立憲)
もう一回繰り返しますけど、立法事実として、捨てているんですよ。鹿児島県警は捨てなさいまで命令出しているんですよ。その実態に鑑みてどうするかですね。
最後に、資料五をもう一回御覧いただきたいけど、何度も言いますよ、ポイントは、冤罪がそもそも発生しないようにどうするかです。冤罪事件の多くは、何が関わっているか。証拠の捏造です。自白の強要です。鑑定の不正です。これをしっかりと対応していくことも求められるんであって、今回の再審法の議論が、引き続き、冤罪をそもそもなくす議論に続くべきだと思います。その観点から、この点についても検討条項には少なくとも入れるべきだと…
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