藤原崇 (自由民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。

政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。

さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。

その結果も踏まえて、附則第二条の検討条項により、不服申立てが新たな、今回の立法、仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので、これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てについてはより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えており、この点についての政府案に対する修正は必要ないという結論に達したということでございます。

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