同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。
今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。
配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一覧表のテーマ、三の目的外使用のテーマについて衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが、後で論点、確認していきたいと思います。
ほかにも重要な論点があると理解をしております。特に重要なのが証拠開示ですが、これは資料二の方で後で論点摘示します。
資料三の方が、これらを修正案の要綱にまとめたもので、六つのテーマにつきまして、もう修正案要綱、もう新旧対照表もほぼできていますので、あとはこの参議院の委員会にて可決をし、本会議で可決をし、衆議院に送って可決いただければいいというふうに私は理解をしております。
資料の四が、まさに衆議院における修正の新旧対照表、論点三つですね。一覧表と目的外使用について検討対象に挙げ、そして現行法なされてきたうちの一部の勧告だけを取り出して、あえて命令の二文字を外したのがこの修正案です。後で聞きます。
資料の五の方が、まさに冒頭もお伝えしたように、なぜ冤罪が起こるのか、なぜ長期化しているかをまとめたペーパーでありまして、要は、証拠を捏造して、その捏造した証拠だけで裁判するから有罪になるんです。じゃ、なぜそれが冤罪が晴れるか。後に証拠開示によって、幅広い証拠開示によって冤罪であることが分かる、すなわち、捏造であることが分かるような証拠、無罪につながる証拠が出てきたからこそ再審無罪につながっていると私は理解をしていて、ポイントは、この五ページ目の特に重要なのは、真ん中の少し下のところで、今回のまさに政府案の再審請求理由と関連する証拠という概念では、救われた袴田さんや日野町事件の阪原さんや、また福井事件の前川さんも救われていないと、出てこないという論点であります。ここが最大の論点ということをこの後聞きたいと思います。
その後の六、七、八は、それぞれの事件の概要についてのペーパーです。御参照ください。
それでは、一番重要論点の証拠開示の論点に入ります。
今もお伝えしましたが、今回の衆議院修正案では勧告だけにしています。でも、実際上、これまでの裁判事例見ても、二〇一五年の一月十四日大阪地裁もそうですけど、ちゃんと命令しています。
これまでできた命令を、なぜあえて命令の二文字を外すんですか。これまでやれてきた運用上を確認的に書くのであれば、勧告のみならず命令も書くべきだと。何が違うか。勧告の場合には義務は生じません。あくまでも任意提出です。検察任せです。検察任せの勧告では足りない。ちゃんと命令の二文字を、これまでできてきた命令をなぜ今回の衆議院修正案で勧告だけにし、命令を入れなかったかの御説明をお願い申し上げます。
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牧山ひろえ(立憲)
是非、冤罪をなくす方向でお願いいたします。
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。
これから三十分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。
前提として、法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのが立法事実です。
じゃ、どうすればいいか。いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民の代表としての立法府たる国会議員が、ちゃんと立法趣旨である冤罪の確実な救済、…
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
本修正につきましては、先ほど説明をしたとおりでございますが、法施行後五年ごとに行われる検討対象に、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度、それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、再審請求手続において従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示が事案に応じ適切に行われることを法文上担保する規定を新たに設ける修正を行いました。
この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容、その中には、当然、袴田ひで子さんを始めとする七…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。
今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。
配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一覧表のテーマ、三の目的外使用のテーマについて衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが、後で論点、確認していきたいと思います。
ほかにも重要な論点があると理解をしております。特に重要なのが証拠開示ですが、これは資料二の方で後で論点摘示します。
資料三の方が、これらを修正案の要綱にまとめたもので、六つのテーマにつきまして、もう修正案要綱、もう新旧対照表もほぼできていますので、あとはこの参議院の委員会にて可決をし、本会議で可決をし、衆議院に送って可決いただければいいというふうに私は理解をしております。
資料の四が、まさに衆議院における修正の新旧対照表、論点三つですね。一覧表と目的外使用について検討対象に挙げ、そして現行法なされてきたうちの一部の勧告だけを取り出して、あえて命令の二文字を外したのがこの修正案です。後で聞きます。
資料の五の方が、まさに冒頭もお伝えしたように、なぜ冤罪が起こるのか、なぜ長期化しているかをまとめたペーパーでありまして、要は、証拠を捏造して、その捏造した証拠だけで裁判するから有罪になるんです。じゃ、なぜそれが冤罪が晴れるか。後に証拠開示によって、幅広い証拠開示によって冤罪であることが分かる、すなわち、捏造であることが分かるような証拠、無罪につながる証拠が出てきたからこそ再審無罪につながっていると私は理解をしていて、ポイントは、この五ページ目の特に重要なのは、真ん中の少し下のところで、今回のまさに政府案の再審請求理由と関連する証拠という概念では、救われた袴田さんや日野町事件の阪原さんや、また福井事件の前川さんも救われていないと、出てこないという論点であります。ここが最大の論点ということをこの後聞きたいと思います。
その後の六、七、八は、それぞれの事件の概要についてのペーパーです。御参照ください。
それでは、一番重要論点の証拠開示の論点に入ります。
今もお伝えしましたが、今回の衆議院修正案では勧告だけにしています。でも、実際上、これまでの裁判事例見ても、二〇一五年の一月十四日大阪地裁もそうですけど、ちゃんと命令しています。
これまでできた命令を、なぜあえて命令の二文字を外すんですか。これまでやれてきた運用上を確認的に書くのであれば、勧告のみならず命令も書くべきだと。何が違うか。勧告の場合には義務は生じません。あくまでも任意提出です。検察任せです。検察任せの勧告では足りない。ちゃんと命令の二文字を、これまでできてきた命令をなぜ今回の衆議院修正案で勧告だけにし、命令を入れなかったかの御説明をお願い申し上げます。
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藤原崇(自民)
附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。
御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な…
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泉房穂(立憲)
ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。
なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最…
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藤原崇(自民)
それは委員のお考えでございますので、一つのあり得る考え方だろうと思います。
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