体調不良者についての運用変更ということですけれども、実際にハンガーストライキをすればこれは大抵体調不良になりやすいですね、それが継続すれば、医師としてはこれを放置すれば収容に耐えられないというふうに判断するほかないように思います。であるとすれば、結局のところ、ハンガーストライキを継続すれば仮放免が得られるということに事実上ならざるを得ないというふうに考えます。
さて、資料一を見ますと、新型コロナ蔓延時、つまり二〇二〇年から二二年には、仮放免率、これ仮放免の許可率ですね、これは八九%から九八%になっている、これ自体はまあそういうことなのかなと、密を避けるということで仮放免が多かったのかなというふうに理解はできるところです。ところが、その前後を見ますと、その前は三二%とか五一%、そしてその後、つまり令和三年のこの先ほど指摘した事件があった後は、令和五年、令和六年と、新型コロナが収まった後も、八六%、八三%というふうに高止まりしていると、許可率は高止まりしているというふうに見ざるを得ません。
このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。
ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキをする方がおられれば、これはまず食事を取るように説得し、その上で栄養剤などの点滴を試みるなどすべきであり、その場合に、例えば、後にマスコミなどから事実に基づかない非難を受けることがないように、その状況を録画するなどして適正な法執行を行うべきだと考えています。
いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。
次に、在留特別許可についてお聞きします。
近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょうか。
120
仁比聡平(共産)
終わります。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は入管行政について御質問します。
令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。
難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られると…
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122内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
御指摘の事案の前後で仮放免の法律上の要件に変更はなく、これは令和五年の法改正まではということでございますね。体調不良者について仮放免を行うという基本的な考え方に変更もございませんが、出入国在留管理庁では、当該事案を踏まえた改善策の一つとしまして、令和三年十二月二十八日、体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定、発出し、医師の所見に基づき、仮放免すべき者については仮放免するなどの運用を明確にしたところでございます。
具体的に申し上げますと、この運用指針では、加療が必要であり、かつ収容継続によって生命を保つことができないおそれ又はその健康状態を大きく害するお…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
体調不良者についての運用変更ということですけれども、実際にハンガーストライキをすればこれは大抵体調不良になりやすいですね、それが継続すれば、医師としてはこれを放置すれば収容に耐えられないというふうに判断するほかないように思います。であるとすれば、結局のところ、ハンガーストライキを継続すれば仮放免が得られるということに事実上ならざるを得ないというふうに考えます。
さて、資料一を見ますと、新型コロナ蔓延時、つまり二〇二〇年から二二年には、仮放免率、これ仮放免の許可率ですね、これは八九%から九八%になっている、これ自体はまあそういうことなのかなと、密を避けるということで仮放免が多かったのかなというふうに理解はできるところです。ところが、その前後を見ますと、その前は三二%とか五一%、そしてその後、つまり令和三年のこの先ほど指摘した事件があった後は、令和五年、令和六年と、新型コロナが収まった後も、八六%、八三%というふうに高止まりしていると、許可率は高止まりしているというふうに見ざるを得ません。
このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。
ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキをする方がおられれば、これはまず食事を取るように説得し、その上で栄養剤などの点滴を試みるなどすべきであり、その場合に、例えば、後にマスコミなどから事実に基づかない非難を受けることがないように、その状況を録画するなどして適正な法執行を行うべきだと考えています。
いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。
次に、在留特別許可についてお聞きします。
近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょうか。
124内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和二年から生じた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本国への帰国を希望するものの航空機が手配できないため、送還又は出国命令による出国ができていない不法残留者が多数いたところでございます。
当庁は、令和二年十二月から、このような不法残留者のうち、定期便が運航しておらず臨時便の運航のみの国籍国の者など、一定の条件を満たす者に対し、人道上の観点から、出国が可能となるときまで在留特別許可とする運用を行っていたところでございます。御指摘の令和三年に在留特別許可がされたベトナム人の多くも、この運用の結果、在留特別許可がされたものと思…
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北村晴男(保守)
ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。
これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。
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126内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
当時、そこまでの検討はしていないと。現段階から遡って我々がこう認識しているということでございます。
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