最高裁判所では、成年後見制度、これは成年後見、保佐、補助、任意後見でございますが、この利用者数について平成二十二年から実情調査の結果に基づく概数として把握しております。
これによりますと、お尋ねの利用者数の増減については、平成二十二年十二月末日時点が十四万飛んで三百九人、直近の令和七年十二月末日時点が二十五万九千九百一人と、平成二十二年から令和七年までの間に約十二万人増加しております。
また、開始原因別の割合でございますが、こちらも実情調査の結果に基づく概数で、令和七年の一月から十二月の一年間に後見等開始事件が認容で終局した事件におきましては、認知症が最も多く、全体の約六一・三%を占め、次いで知的障害が約九・六%、統合失調症が約九・三%、高次脳機能障害が約四・四%、遷延性意識障害が約〇・五%を占めております。
以上です。
73
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案では、本人の判断能力が回復していなくても制度の利用を終了することを可能とする等の見直しを行っているところであります。
この見直しは、成年後見制度をより利用しやすいものとし、その利用を必要とする方が適時に適切な範囲で制度を利用することができるようにするものであることから、高齢者を含む判断能力が低下した方々の権利の擁護に資するものと、このように考えております。
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74
横山信一(公明)
終わります。
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75
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
これまで、古庄さんから始め、皆さん質問していただいて、大分私もこの制度の意味が分かってきました。
正直に申し上げまして、実は、日本維新の会では、中司幹事長が政党内での議員連盟をつくりまして、随分勉強させていただきました。その中で一番声が大きかったのが、まさに、親を連れ去られて、会わせない、そして居場所も教えてもらえない、骨になるまで会えなかったというような本当に切実な問題、あるいは、障害者の方でかなり不利な条件の中で契約をしてきたという、その背景が、おかげさまで皆さんの質問を聞いて分かりま…
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- (上の発言)
76馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
最高裁判所では、成年後見制度、これは成年後見、保佐、補助、任意後見でございますが、この利用者数について平成二十二年から実情調査の結果に基づく概数として把握しております。
これによりますと、お尋ねの利用者数の増減については、平成二十二年十二月末日時点が十四万飛んで三百九人、直近の令和七年十二月末日時点が二十五万九千九百一人と、平成二十二年から令和七年までの間に約十二万人増加しております。
また、開始原因別の割合でございますが、こちらも実情調査の結果に基づく概数で、令和七年の一月から十二月の一年間に後見等開始事件が認容で終局した事件におきましては、認知症が最も多く、全体の約六一・三%を占め、次いで知的障害が約九・六%、統合失調症が約九・三%、高次脳機能障害が約四・四%、遷延性意識障害が約〇・五%を占めております。
以上です。
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嘉田由紀子(維新)
先ほどの泉議員の質問とつながりますけれども、本来、目的、求められていた人たち、特に認知症の方たち六百万人と言われておりますけれども、今の数字を聞かせていただきますと、二十六万人のうちの六割としても十二万人くらい。全くそういう意味では対応できていないということですね。障害者のカテゴリー、四つほどにしていただいていますけれども、本来求められた役割が果たされていないということが問題だろうと思うんです。
ここ、質問二としてお願いしていますけれども、この立法趣旨と運用実態の乖離、法務省当局はどう判断なさっておられるでしょうか。また、その乖離を埋めるための今回の法…
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78松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度は、事理弁識能力が不十分な方を保護し、支援するための制度であり、認知症の高齢者や知的障害者等の方々のうち、その利用を必要とする方が適切に制度を利用することができるようにすることが重要でございます。
しかし、現行の成年後見制度については、その利用が十分に進んでいないとの指摘がございます。その背景として、本人にとって必要な範囲に限って制度を利用したいとのニーズに対応することができないという課題や、一度制度を利用するとその利用を終了することができないという課題、選任された成年後見人等の交代が困難であるという課題などがあると…
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嘉田由紀子(維新)
裁判所さんの方にも伺っていたかもしれませんが、もし御準備いただいていたら、準備なかったら結構ですけど、よろしいですか。
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