横山信一 (公明党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

そういう意味では、使えるところだけを使うという制度に変わるということが具体的に示されたわけでありますけれども、特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体案、具体的な事案としては、今もありましたが、本人が認知症等で通院治療を受けつつ地域社会で生活している者で、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがある、こうしたことがあるわけでありますけれども、他方で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であっても、遷延性意識障害にあるなど、精神の状況等に照らしておよそ外形的な法律行為と評価される行為をすることがない場合、例えば、高齢者施設に入所していて第三者の支援により生活をしていて、本人が単独で法定の重要な財産行為をする可能性がない事案は特定補助人を付する旨の審判の必要が認められないということであります。

それでは、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができるケースについて、例えば、これまで地域社会で生活をしていて特定補助人が付いた人が、その後、高齢者施設に入所することになり、単独で法定の重要な財産行為をする可能性がなくなったと考えられるような場合には、家裁が必要がなくなったと認めるときに該当し得ると考えられます。

同様の事例において、高齢者施設に入所できない方については、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができず、特定補助人が付いたままの状態が続くようにも思われますけれども、そのような方は、必要がなくなったと認められ、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができるケースというのはどういう場合が想定されるのか、伺います。

前後のやりとり

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