お答え申し上げます。
今回の民法改正法案、成立した際には、制度上、成年後見制度の利用を終了される方が出てくるということでございます。地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化し、増加していくということが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。
平成二十九年度から成年後見制度利用促進基本計画を策定しておりまして、これに基づきまして、厚労省としても、これまで、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用の促進、あるいは中核機関の設置等を通じた福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて、自治体とともに権利擁護支援政策の総合的、計画的な推進を図ってきているところでございます。
こうした中核機関を始めとする高齢者や障害者などに対する権利擁護支援について、制度上しっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今回この国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を法律上明確に位置付けた上で、その中核的な役割を担う機関として地域中核機関を地域権利擁護相談支援センターと法定化しまして、かつ、必要な情報が関係者間で円滑、適切に共有されるようにセンターの職員等に秘密保持義務を課すなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
その上で、具体的な施行に向けましては、都道府県とも連携しながら、中核機関の法定化に伴う運営マニュアルを改定いたしますでございますとか、小規模市町村における中核機関の立ち上げに係る好事例の発信、共有、小規模市町村への支援を行う都道府県に対して、国研修の実施、体制整備のアドバイザーを配置、派遣するための支援などを国としても取組を進めることによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を支援してまいりたいと思います。
成年後見制度の見直し後において本人の支援ニーズに対応した支援がより一層行われるよう、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。
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小林さやか(国民)
周知、工夫していただけるということですので、是非分かりやすいケーススタディーのような周知の仕方を御検討いただきたいと思います。
続いて、解任、交代についてもお尋ねしたいんですが、改正案では、この解任、交代について、本人の利益のために特に必要があるときに交代させることができるとされていますが、この特にというのも非常に分かりにくいなと思います。先ほども、面談にも全然来てくれないですとか、そういった事例、衆議院の答弁でもございましたけれども、じゃ、ほかにどんなときに特に必要性があると判断するのか、具体例を教えていただけないでしょうか。
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51馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、見直し後の制度の解釈、運用の在り方に関することでございまして、現時点でお答えすることは困難でございますが、御指摘の規律は、補助人が財産管理は適切に行っているものの、委員御指摘のとおり、本人と面談を行わなかったり、本人の御家族等本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されているものと承知しているところでございますが、その他の具体例も含めた御指摘の規律の解釈、運用の在り方については、今後の実務の集積を待つ必要があるものと考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
確かに実務の先のことだと思いますが、現場で今非常に不安感広がっておりますので、よろしく御検討をお願いいたします。
一問飛ばさせていただきます。
今回の改正では、家庭裁判所による保護中心の制度から地域による権利擁護に軸足を移していくという側面もあると思います。先ほども御指摘ございましたけれども、終了を希望する本人が円滑に制度から移行するためには、やはり冒頭申し上げましたとおり、代替となる支援サービスの整備が本当に前提となってくると思います。平時からチームの支援が行われて、その情報を適切に共有されているということも重要になっております。
ただ、やはり現…
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- (上の発言)
53林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の民法改正法案、成立した際には、制度上、成年後見制度の利用を終了される方が出てくるということでございます。地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化し、増加していくということが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。
平成二十九年度から成年後見制度利用促進基本計画を策定しておりまして、これに基づきまして、厚労省としても、これまで、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用の促進、あるいは中核機関の設置等を通じた福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて、自治体とともに権利擁護支援政策の総合的、計画的な推進を図ってきているところでございます。
こうした中核機関を始めとする高齢者や障害者などに対する権利擁護支援について、制度上しっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今回この国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を法律上明確に位置付けた上で、その中核的な役割を担う機関として地域中核機関を地域権利擁護相談支援センターと法定化しまして、かつ、必要な情報が関係者間で円滑、適切に共有されるようにセンターの職員等に秘密保持義務を課すなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。
その上で、具体的な施行に向けましては、都道府県とも連携しながら、中核機関の法定化に伴う運営マニュアルを改定いたしますでございますとか、小規模市町村における中核機関の立ち上げに係る好事例の発信、共有、小規模市町村への支援を行う都道府県に対して、国研修の実施、体制整備のアドバイザーを配置、派遣するための支援などを国としても取組を進めることによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を支援してまいりたいと思います。
成年後見制度の見直し後において本人の支援ニーズに対応した支援がより一層行われるよう、市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
ちょっと簡潔にお願いできると大変有り難いんですが、人、物、予算、予算が必要だと思いますので、是非お願いいたします。
残余の質問については次回に回させていただきたいと思うんですけれども、今回、実は副大臣に、報酬のところについて御質問ありましたけれども、そこについても課題感お伝えさせていただきたいと思っておりました。
やはり、今一番この制度の納得性がないというところの一つが、この報酬の予見可能性のなさですとか不明瞭さだと思います。これから所掌するところが狭くなっていく分、適正な報酬体制の整備必要だと思いますので、ここが信頼できないとこの制度そのものへの信…
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
まず、四月にですね、今年の四月十四日の委員会で障害者権利条約について伺いましたので、その続きで伺っていきたいと思います。
この四月の質問は、今回の民法改正案が国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものになっているかと、そういう質問をさせていただいたわけですが、大臣からは、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます、そのような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えておりますと、こう答弁されました。
そこで、改めて伺うんでありますが…
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