小林さやか (国民民主党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

ありがとうございます。

これまでは、ある意味、一度、先ほども申し上げましたが、必要性を判断すればあとは包括的に代理権を付与すればいいということだったので、これまで細かくお尋ねしてきたような場面というのは生じにくかったのかなと考えておりますが、ある意味そのために本人の権利も阻害されてきたわけですけれども、今回の改正では、この必要性に、必要な法律行為ごとに代理権を設定して、その分本人の権利擁護につながる一方で、やっぱり個別具体に応じて判断しなければいけない局面が増えるということは、やはり制度が開始した当初は、申立人、御家族、福祉の関係者、専門職、皆さん現場で混乱が生じるんじゃないかというところを懸念しております。

過去の衆議院の委員会答弁などでは、例えば介護施設に入所したり遺産分割が行われるといった、そういった事象自体が終われば補助がなくなるといったような御説明されてきましたけれども、やはりもう少し具体的に、どんな場合にどんな代理権を付与するのか、一回につき一個じゃなくて、幾つかピックアップして申請することもできると思うんですけれども、この典型的な事例ですとか運用の方針を示していかないと、なかなかやっぱり現場判断付かないと思うんですね。是非、ガイドラインですとか事例集の共有をしていただきたいと思うんですが、大臣、ちょっとお考えをお尋ねできますでしょうか。

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