泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

泉房穂です。

私、弁護士で社会福祉士で、成年後見ずっと自分もやってきましたし、もう数知れずぐらい申立て支援もしてきました。思い入れたっぷりです。

実は、二〇〇〇年四月一日、介護保険と同時に車の両輪としてこの制度は始まりました。もう本当に期待しました。私、自分が明石市で法律事務所を構えたのはこの日です。二〇〇〇年四月一日が歴史的な日だと思って、私はその日に思い入れたっぷりで法律事務所を構え、成年後見、走り回ってきました。二十六年がたち、思うところ大であります。

限られた二十五分でありますので、今回の法改正の後、しっかり厚労省こそ頑張ってほしいという思いや、裁判所の運用、発想の転換が必要ではないですかというような提案を含めた形で質疑したいと思いますので、よろしくお願いします。

この後見制度、そもそもは介護保険スタートに先立って、いわゆる契約に変わるので、判断能力がないと契約できないよねという辺りから始まっています。その結果、結局法的な手当てをする観点が強くなり過ぎて、本来は地域福祉、私からすると本来は地域の福祉ですから、市町村が中心にやるべきだし、社会福祉協議会などがもっとしっかりと対応すべきだというような思いを当初から持っておりましたが、法務省所管でこの制度ができ、いわゆる従来あった禁治産制度という処罰的側面の強い制度を入れ替える形でできたがゆえに、権利制限が多く残り、また、なかなか使われにくいような制度になってしまったというふうに私は理解をしております。ただ、過去を問うてもなかなか仕方がありませんので、今後につながる議論をしたいと思います。

あくまでもポイントは、これは本人のための制度です。遺産を残す家族のためでもなければ、後見報酬を当てにしている法律専門職のためでもないし、行政が法律の手当てをする言い訳のための制度でもなくて、あくまでも本人が地域で暮らしやすく暮らし続けるための支援制度だと私は思うんですよ。ここをまず押さえる必要がある。そして、ほかの国では、人口の一%以上が使っている国いっぱいありますよ。本来は必要な方みんなに必要で、最初から亡くなるまで必要な制度なんです。ところが、残念ながら、今の法務省所管のこの制度はそうはなっておらず、ある意味、今回大きな転換を迎えるというふうに理解をしております。

まず、質問です。

この後見の制度の趣旨は、よく言われるのは、いわゆる身上監護、身の回りの世話を含めた身上監護、福祉です。もう一個は財産管理です。ただ、財産管理も二面性があって、一つはお金が減らないようにする面もありますけど、それより大事なのは、本人のお金を本人が使いたいように活用して本人の残りの人生をしっかり彩ること、これこそが本来の趣旨なんです。全く今の制度はそうはなっていないというような悲しみを感じた立場として、最初の質問です。

今回のまさに後見制度ですけど、本来の趣旨は、お金を守ることではなく、本人が暮らしていけるようにお金を本人のためにしっかり使う、そして身の回りの世話もする、それが制度趣旨だと理解をしますが、いかがでしょうか、お答えください。

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