参考資料の一を御覧ください。そこを見ると、どういう人が後見人になるかということを書かれておりまして、親族の場合が一六・四%、親族以外の場合が八三・六%ということになっております。
圧倒的に親族以外の方がこの後見人になることが多いわけですけれども、こういうふうに親族以外の方が後見人になるのが多い理由についてお答えください。それと、現状においては、そういう人たちに対して、そういう人たちを後見人にすることに対して不満だという声も上がっているように聞いておりますけれども、その点についても併せてお答えください。
12松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、成年後見制度に関する登記の制度が設けられており、補助開始の審判等がされた場合には、補助開始の審判がされたこと、補助人の同意を得ることを要する行為、補助人に付与された代理権の範囲などについて登記がされ、また、補助が終了した場合や代理権の範囲が変更された場合などにもその旨の登記がされます。
これによって、取引の相手方は、本人に対して登記事項証明書の提示を求め、それを確認することによって、本人の行為が本人又は補助人によって取り消される可能性があるかどうかや、補助人が代理権を有しているかどうかなどを把握することができます。
…
この発言のページ
13
古庄玄知(自民)
改正民法十条では、補助開始の審判を受けた者が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、必要があると認めるときは、特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに規定されております。
この特定補助人というのが、改正前の後見人に匹敵すると思われます。ここで、できるというふうに規定されているということは、必ずという意味ではありません。事理弁識能力がない常況にある者であっても、普通の補助人しか付かない場面も多く存在するというふうに思われます。
そこで、この点に関して質問いたしますが、補助開始の場合は事理弁識能力が不十分であったけれども…
この発言のページ
14松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
補助開始の審判と同時に、制度を利用する動機となった法的課題に対応するため、補助人に代理権を付与する旨の審判や補助人の同意を要する旨の審判がされたが、その後、本人の事理弁識能力の低下が進行し、新たに対応することが必要となる法的課題が生ずる場合も、御指摘のように、あり得ると考えております。
このような場合には、新たな法的課題に対応するため、必要な範囲で新たに補助人に代理権を付与する旨の審判や補助人の同意を要する旨の審判を利用することが考えられますし、御指摘のように、必要な場合には特定補助人を付する旨の審判を利用することも考えられます…
この発言のページ
- (上の発言)
15
古庄玄知(自民)
参考資料の一を御覧ください。そこを見ると、どういう人が後見人になるかということを書かれておりまして、親族の場合が一六・四%、親族以外の場合が八三・六%ということになっております。
圧倒的に親族以外の方がこの後見人になることが多いわけですけれども、こういうふうに親族以外の方が後見人になるのが多い理由についてお答えください。それと、現状においては、そういう人たちに対して、そういう人たちを後見人にすることに対して不満だという声も上がっているように聞いておりますけれども、その点についても併せてお答えください。
16馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、示していただいた成年後見人等と本人の関係についての資料を前提といたしますと、参考資料のこの下、右下側に、候補者としてどういう方が挙げられているかという欄がございます。現在は、そもそも親族の候補者がある事件というのが一九・七%となっておりまして、結果として、その親族の候補者がある場合には、かなりの割合、八割程度ではその親族が後見人に選任されているという実情でございます。
したがいまして、御指摘のお尋ねについては、そもそも候補者、親族の候補者が多くないというのが一因になっているというふうに考えております。
様々な、こういった運用について様々な御意見…
この発言のページ
17
古庄玄知(自民)
資料の三を御覧ください。
後見人による不正事例ということでここに挙がっておりますけれども、令和七年を見ると、後見人等による不正案件が、緑の方が専門職以外、赤い方が専門職ということで、専門職以外の方々の不正、まあ横領とかでしょうけれども、そういうのが多いと。下の被害額を見ると、専門職以外の方々による横領額が七億九千万、専門職による横領額がそれよりも圧倒的に少ないと、こういうふうになっております。
そこで、この後見人あるいは補助人による横領、背任等の不法行為対策についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
この発言のページ
18馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、現行法下の包括的な財産管理権を有する後見人等の不正防止策といたしましては、各家庭裁判所におきまして、御親族が後見人等である場合には、弁護士、司法書士等の専門職の関与や不正防止を目的とする後見制度支援信託、後見制度支援預貯金の積極的な活用、また、後見人等に対する責任の重さや職務、事務遂行上の留意点等の適切な情報提供といった方策を講じてきましたほか、後見人等が御親族であるか専門職であるかにかかわらず、後見等事務の報告を定期的に求め、その事務に問題を発見した場合には、速やかに適切な措置を講じて被害を最小限に止めるといった取組を行ってきているものと承知して…
この発言のページ