例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において安定的、継続的に活動を行うことができるよう、世帯として一定の生計能力を有していること等について確認しているところでございます。
内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
更なる検討をお願いしたいと思います。 さて、現状は原則取消しはできないということですが、せめて、日本人の配偶者として永住許可を得た外国人については、離婚した場合、その情報、つまり離婚したという情報が入管当局に伝わるような仕組み、これを構築した上で、在留許可時に日本人の配偶者であることをもって満たさなくてもよいとされた要件、つまり、素行善良要件、あるいは独立生計要件、これを改めて確認して、これを満たさない場合には永住許可を取り消すべきではないかというふうに考えます。 これをしないと、やはり日本人との結婚を悪用した素行要件、素行善良要件も独立生計要件も満…
委員御指摘の取消し事由の問題と、この入管への通報というか報告義務の問題でございますが、これ一体の問題なのかなというふうに承知しております。
これにつきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、この総合的対応策に掲げられました今後の課題、すなわち、改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進める、この中で検討される事柄かなと、このように理解しております。
ありがとうございます。
最後に、家族の呼び寄せについてお聞きします。
永住許可を得た外国人が本国の家族を呼び寄せるためにはどのような要件を満たす必要がありますか。
- (上の発言)
例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において安定的、継続的に活動を行うことができるよう、世帯として一定の生計能力を有していること等について確認しているところでございます。
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
ありがとうございます。先ほどのこれから更に検討すべきとお答えになった点、厳格にというか十分に検討していただきたいというふうに要望して、終わります。ありがとうございました。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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