内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答え申し上げます。

出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との離婚は取消し事由とされておらず、委員御指摘のような場合に直ちに取り消すことは困難であると理解しております。

その上で、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、永住許可の在り方を検討することとされておりますが、今後の課題の一つとして、令和九年四月一日に施行される改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることと、このようになっております。

前後のやりとり

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