時間を経過しておりますので、簡潔に御答弁いただきますようお願いします。
伊藤孝江 (公明党)
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
前後のやりとり
キーポイントは、急迫の事情ですね。 それで、ここが、繰り返しになりますけれども、日本の場合に、まさに口で言うだけで一方的に、この川崎の場合もそうです、DVを、しかも暴力ではなくて、身体的暴力ではなくてモラハラだと、夫が、例えば髪の毛が落ちていたら、それ汚いよと言う、これをモラハラだといって訴えているんですね。というようなことで、そういうケースでもアセスメントができていないということが大変重要なんです。ここは、是非、警察の方とも今後相談をして、DVのアセスメントしていただく。フランスあるいはアメリカの事例なども、DVと訴えがあったらアセスメントしないと次…
法務大臣としての立場で個別の民事訴訟、つまり川崎市の件についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げましたら、適切な形で親子交流の継続が図られるということは子供さんの健やかな成長と幸せにもつながるものであって、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことであると認識をしております。
ここもキーワード、子供の利益ですね。ただ、この川崎市の場合に、子供の利益、調査官調査あるいは弁護士さんも会わせてくれということを言いながら、子供も会いたいと言いながら、結果的にはお父さん失ってしまったということです。
資料二ですが、実は、子の連れ去りの規制を求めて父母ら三十人が国賠、国に賠償を求めました。国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため、親権、監護権など憲法が保障する基本的人権が侵害されたとして、一人五万円の損害賠償を提訴いたしました。ここにつきまして、法務省さんとしてはどう考えられるでしょうか。
- (上の発言)
時間を経過しておりますので、簡潔に御答弁いただきますようお願いします。
法務大臣としての立場で個別の国家賠償請求訴訟についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で申し上げましたら、本年四月一日から施行された令和六年民法等改正法は、父母相互の人格尊重、協力義務を定めるなどの見直しを行ったところであります。父母双方が親権者である場合において、その一方が正当な理由なく他方に無断で子供を転居させる行為は、個別具体的な事情によってはこの義務に違反するという場合があると考えられます。
このことを含む改正法の趣旨、内容が広く理解されるように、引き続き関係府省庁とも連携して周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
時間過ぎておりますので。
一分ほど過ぎておりますので。
周知、広報を是非ともお願いいたします。子供の命、親の命さえ関わっているという大変な問題です。よろしくお願いいたします。