今もごまかしています。
抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんです。私が言っているのはそうではありません。入口にて棄却です。そもそも、十分な根拠もなく、抗告した瞬間に裁判所がそれを棄却するということですから、スピード感が全く違います、同じではありません。そのように私は提案したいと思います。
そのほか、資料二の方に幾つかの論点を、ある意味、論点整理をし、先ほどもお伝えしました資料一にて、条文化もう間もなくで、もうほぼ条文ができる状況であります。幾つも重要な論点ありますが、特に改めて三点お伝えしたい。
一つ目は、証拠開示を幅広くするには、裁判所が裁量で証拠提出、勧告ではなく、勧告には義務がありませんから、命令には義務があります。だから、明確に証拠提出命令を裁判所が裁量でできる規定を入れない限り証拠は出てこない、修正が不可欠です。二つ目は、目的外使用禁止規定、これは一律禁止ではなく個別制限規定に修正する必要がある。三つ目、抗告については全面禁止が望ましいという立場ですが、仮に十分な根拠という立場に立つにしても、裁判規範化の条文がなければ意味がありません。以上、最低三点の修正を求め続けたいと思います。
お聞きいただいている、まさにこれもネットも中継されているでしょうから、是非共に修正をし、まさに、繰り返し言います、戦っているわけではありません。冒頭大臣がおっしゃったように、確実な救済、迅速な救済という立法趣旨にかなう修正です。別に政府側としても抵抗する必要もなかろうと思います。法務省の立場からしても、今の三つの論点は、法務省が言っておられるまさに一つ目の幅広い証拠開示、そして二つ目のプライバシーとのバランス、そして三つ目、十分な根拠ということについてちゃんと整合性が取れていると私は理解をします。是非法務省におかれましても前向きに修正に応じていただくことをお願い申し上げ、私の質疑とさせていただきます。共に頑張りましょう。
27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。
その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案で…
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泉房穂(立憲)
大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。
何をごまかしているか。二つごまかしています。
これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆえに、義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときに共に義務を負い、法律の要件を満たしていない条文がないところについては、あくまでも任意だということになりますから、検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大の論点、こ…
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29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
今もごまかしています。
抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんです。私が言っているのはそうではありません。入口にて棄却です。そもそも、十分な根拠もなく、抗告した瞬間に裁判所がそれを棄却するということですから、スピード感が全く違います、同じではありません。そのように私は提案したいと思います。
そのほか、資料二の方に幾つかの論点を、ある意味、論点整理をし、先ほどもお伝えしました資料一にて、条文化もう間もなくで、もうほぼ条文ができる状況であります。幾つも重要な論点ありますが、特に改めて三点お伝えしたい。
一つ目は、証拠開示を幅広くするには、裁判所が裁量で証拠提出、勧告ではなく、勧告には義務がありませんから、命令には義務があります。だから、明確に証拠提出命令を裁判所が裁量でできる規定を入れない限り証拠は出てこない、修正が不可欠です。二つ目は、目的外使用禁止規定、これは一律禁止ではなく個別制限規定に修正する必要がある。三つ目、抗告については全面禁止が望ましいという立場ですが、仮に十分な根拠という立場に立つにしても、裁判規範化の条文がなければ意味がありません。以上、最低三点の修正を求め続けたいと思います。
お聞きいただいている、まさにこれもネットも中継されているでしょうから、是非共に修正をし、まさに、繰り返し言います、戦っているわけではありません。冒頭大臣がおっしゃったように、確実な救済、迅速な救済という立法趣旨にかなう修正です。別に政府側としても抵抗する必要もなかろうと思います。法務省の立場からしても、今の三つの論点は、法務省が言っておられるまさに一つ目の幅広い証拠開示、そして二つ目のプライバシーとのバランス、そして三つ目、十分な根拠ということについてちゃんと整合性が取れていると私は理解をします。是非法務省におかれましても前向きに修正に応じていただくことをお願い申し上げ、私の質疑とさせていただきます。共に頑張りましょう。
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。
まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。
名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、令和三年以降、医療提供体制の改善に向けたお取組を進めていただいているということは承知しておりますが、報告を最後に受けたのは令和四年七月の資料で止まっております。その後、いわゆる外国人の受入れ等も含めて様々環境が変…
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32内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁では、名古屋入管における死亡事案の発生後、同様の事案を二度と起こさないという強い決意の下、調査報告書で示された十二の改善策を中心に、それを具体化して組織、業務の改革を着実に推進しているところでございます。
お尋ねの入管施設の医療提供体制につきましては、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、令和四年六月時点、先般のお尋ねの際は、医師六人、看護師十三人、薬剤師六人という定員状況だったところ、令和八年六月現在は、医師十二人、看護師十四人、薬剤師六人の定員を配置しております。もっとも、実人員につきまして、医師の方は…
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川合孝典(国民)
お取り組みいただいていることは分かりましたが、数字を全て丸めて御報告いただきましたので、入管の施設が東日本センターから大阪まで六局ですか、の中でどういった形で配置されているのかということについては、委員会までにまとめて資料を頂戴したいということで要請していたんですけど、ちょっと間に合わなかったみたいなので、改めて資料を提出していただくようにお願いをしたいと思います。
その上で、常勤の医師ということで、これ令和四年の時点では、横浜、名古屋はいわゆる常勤の医師がいないということだったんですが、ここも常勤の医師がきちんと配置されているという理解でいいのか。そ…
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