お答えいたします。
先ほど来私の方から、本件逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも答弁は差し控えたいと申し上げているところでございますが、これについては、捜査機関において、家庭内の事情について把握した状況、あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか、これについては、関係者、被害者等のプライバシーに関わるものであるというふうに考えているところでございます。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
お答えいたします。
先ほど来私の方から、本件逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも答弁は差し控えたいと申し上げているところでございますが、これについては、捜査機関において、家庭内の事情について把握した状況、あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか、これについては、関係者、被害者等のプライバシーに関わるものであるというふうに考えているところでございます。
局長、私はプライバシー関係ないと思いますよ。事実はどうであったかを聞いているんですよ。御本人が殴られたこともないと言っているんです、分かりますね。プライバシーというのは何のこと言うんです。プライバシーの問題があるから現行犯逮捕なんですか。それならば話違うでしょ、あなたの説明では。 本人自身が児相に相談しました。そうしたら、たまたまチャットGPTにやったら児相に相談しなさいということになったから電話した。その児相は被害者たる私に何の相談もなく警察に通報して、こんな事態になったって本人は戸惑っているんですよ。プライバシーって、局長、何のことを言ってプライバ…
お答えいたします。
本件につきまして、警視庁からは、現場に臨場した警察官が被害者等から状況の聴取を行った後に逮捕をした旨報告を受けておるところでございます。
警察庁としては、本件事案につきましては現在捜査中でもありますし、また、逮捕に至る背景事情、現場がどのような状況であったかにつきましては、家庭内の事柄でもあり、プライバシー保護の観点からも答弁は差し控えたいと考えております。
二十五日にこのことが起こって何日たっています。そんなに時間の掛かる話なんですか。しかも、もう当事者同士は一緒に生活している。その中にあって、あなたの今のその説明というのは、非常に私は違和感を感じますね。今もけんかして、本人同士が一緒にいないだとかというのなら分かります。同時に、この娘さんは、父はいつも陽気で私と笑い合う仲で、一緒に食事も出かけたりするなど通常の家族として交流しております、父とは既に仲直りをしておりますゆえ御安心くださいという、これは翌日に手紙で公に発表しているんですね。 じゃ、あなたの言うプライバシーというのは、何をもってプライバシーな…
お答えいたします。
先ほど来私の方から、本件逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも答弁は差し控えたいと申し上げているところでございますが、これについては、捜査機関において、家庭内の事情について把握した状況、あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか、これについては、関係者、被害者等のプライバシーに関わるものであるというふうに考えているところでございます。
プライバシーに係るというならば、私は、子供の目の前で逮捕する、そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか。子供自身が非常にそれにショックを受けていると言っているんですから。あなた方のプライバシーの、私は履き違えをしていると思いますね。 局長、私は、この阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています。時々警察が間違った判断をする最たるものだと。冷静に考えれば、何か警察が行っても、トラブルが起きているというんで行ったって、もう穏やかに済んでいる話を、一方的に娘さんの事情を聞いて、そこで現行犯逮捕だという流れに私は考えるんですけど…
泉房穂です。 再審に関して質問をさせていただきます、二十五分間。 政府案に関しては、修正が必要との声が日増しに高まってきています。 資料をお配りしております。 資料七、御覧ください。新聞各紙共に、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。 資料八、御覧ください。新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関しての反対声明が改めて出されました。 袴田事件の巖さんのお姉さん、ひで子さんも、ちょうど会派の会合で御一緒したときに私が質問しました。今の政府案のままでも一歩前進ということでやっぱり可決を望みますかと聞いたところ、袴田ひで子さんは、…
お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。 本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制…