局長、国会の判断というよりも、まずは質疑者の意向なんですよ、国会のルールというのは。しかも、それは前例にのっとってやるんです。だから、副大臣がいなければ、当然、次の責任者というのは局長になるんですよ。私は知らないで言っているんじゃないですよ。少なくとも、ここにいる中で私が一番経験者としては、国会についてのですよ、あるわけですから言っているんです。あなたは、少なくとも人を、何か上から目線でですよ、すぐ審議官を出しますと、一人でと言われました。ここは改めた方がいいと思いますよ。よく官僚の中である例ですから。
その上でこの質問に入りますけれども、読売ジャイアンツの阿部前監督が家庭内における暴行容疑で現行犯逮捕されました。翌未明には釈放されて任意捜査に切り替わっておりますけれども、現行犯逮捕の運用基準について警察庁の見解を伺います。
同時に、氏名や住所、連絡先が明確で逃亡のおそれもなく、かつ証拠隠滅のおそれが低い事案においても、あえて令状なしの現行犯逮捕を判断したのはどういうことなのかということもお答えいただきたいと思います。
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伊藤孝江(公明)
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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鈴木宗男(自民)
警察庁の生活安全局長にまず伺いますが、私は金曜日、火曜日に委員会があるから、質問の件があるのでと言って局長に電話しました。そうしたら局長は、いとも簡単に、審議官を出しますと、こう答えられました。警察庁は副大臣が担当としていないものですから、本来、副大臣が出ないときはこれは局長だと私は認識しているし、またそれが国会のルールだと、こう思っておりました。
あのとき局長が審議官を出しますというのは、何を根拠にして、過去の例からいっても私にとってはちょっと筋違いだなと思って、えらい人を軽く見た、ばかにした話だと、こう受け止めたんですよ。あのとき局長は何で審議官と…
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6山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
そのようなお電話があったことをよく記憶しております。
その上で、過去、法務委員会において、警察庁から審議官の出席が私がいる生活安全局では多く見られたことからそのように申し上げたわけでございますが、ただ一方で、誰が出席するかにおいては国会の御判断であるというふうに思っております。そのように認識をしております。
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- (上の発言)
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鈴木宗男(自民)
局長、国会の判断というよりも、まずは質疑者の意向なんですよ、国会のルールというのは。しかも、それは前例にのっとってやるんです。だから、副大臣がいなければ、当然、次の責任者というのは局長になるんですよ。私は知らないで言っているんじゃないですよ。少なくとも、ここにいる中で私が一番経験者としては、国会についてのですよ、あるわけですから言っているんです。あなたは、少なくとも人を、何か上から目線でですよ、すぐ審議官を出しますと、一人でと言われました。ここは改めた方がいいと思いますよ。よく官僚の中である例ですから。
その上でこの質問に入りますけれども、読売ジャイアンツの阿部前監督が家庭内における暴行容疑で現行犯逮捕されました。翌未明には釈放されて任意捜査に切り替わっておりますけれども、現行犯逮捕の運用基準について警察庁の見解を伺います。
同時に、氏名や住所、連絡先が明確で逃亡のおそれもなく、かつ証拠隠滅のおそれが低い事案においても、あえて令状なしの現行犯逮捕を判断したのはどういうことなのかということもお答えいただきたいと思います。
8山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
まず、現行犯逮捕についての基準についてのお尋ねがございました。
現行犯逮捕につきましては、現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人として、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができることとされているところでございます。この現行犯逮捕をするか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき判断がされるものというふうに承知をしております。
その上で、本件の対応についてでございますけれども、本件につきましては、委員御指摘のとおり、五月の二十五日、警視庁において、親から暴力を振るわれている旨の一一〇番通報を…
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鈴木宗男(自民)
現場での当事者からの話も聞いたりしての判断かと、そういう意味での今の説明だと思うんですけれども、現行犯逮捕の前に例えば任意同行するとかという選択はなかったんでしょうか。それなりの社会的地位で知名度のある方でもあります。当事者は親子関係です。これも後ではっきりしていますけれども、警察が行く前にはもう仲直りをしていたようなですね、後での娘さんの話もありますね。ならば、私は、現行犯逮捕よりも、まずは任意同行だとか身体拘束を伴わないやり方での選択肢、あるいは捜査の進め方があったのではないかと、こんな感じがするんですけれども、その点はいかがでしょう。
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10山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一般論として、事件の関係者を事情聴取のために警察署などへの同行を求めることがあるというのは御指摘のとおりでございます。ただ、これが本件において実効的であったかについては、仮定の話でございまして、お答えすることは困難であるというふうに考えております。
いずれにいたしましても、本件におきましては、警視庁からは、本件の被疑者が現に罪を行い終わった者と認めて現行犯逮捕をするに至ったものと報告を受けておりますが、その際の状況がどのようなものであったのか、逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライ…
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