いや、他国から受けていたら大変ですよ。本当に、子どもの権利条約にしろ難民条約にしろ、条約を批准しているんだから、その人権条約に基づく責任が国にはある。だから、裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣、絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。
三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、私は、入管庁が、今回の手数料の法外な引上げの法案もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のことをしているんではないのかと思うんですね。
五月十四日のこの法案の質問に関係して、在留資格、経営・管理についてペーパーカンパニー対策というふうに言うんだけれども、ペーパーカンパニーとして不正を把握している件数は何件ですかという問いをしたら、把握していませんというお答えだったわけです。そう言いながら、一例としてというので、東京入管の実地調査で九割を不許可にしていますという答弁をされたので、その根拠という資料をこの委員会に出してくださいということで、出てきたのがこの資料なんですね。
御覧のとおり、諸申請で提出された書類のみを見ると実態の把握が困難だという、つまり実態がないかもしれないという疑わしい事案について東京入管が実地調査を三百二十七件行ったと。結果、やっぱり実態がないと判断して不許可にしたのが九二・七%に当たる三百三件だったという数字なんですね。それは、疑わしいものを調べているんですから、九割方実態がなかったということでしょうと。
なので、私は、この同じ期間、令和五年九月一日から令和六年十二月末までの東京入管に申請された在留資格、経営・管理についての申請件数というのはどれだけですかと聞きましたのが、その注に書いてある数字です。高度専門職に相当するものと合わせて二万五千九百八十七件、つまり二万六千件がその審査の対象になっているわけですよ。そのうちの三百三件というのは僅か一%じゃないですか。
大臣、お尋ねしたいのは、ほとんどが不正であるかのように、九割が不許可ですと言われたら、何だかほとんどが不正をしているように聞こえるでしょう。ちゃんと調べたら、説明したら、一%ですというんでしょう。これ、まるでデマを入管庁が振りまいて自分たちのこの外国籍住民の在留資格を危うくするようなやり方を正当化しようとしている、こんなやり方というのは絶対にやめさせなきゃいけないんじゃないですか、大臣。入管庁の答弁でしょう。大臣の認識を問うています。
155
平口洋(自民)法務大臣
お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、家族に関する事情についても総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。
この発言のページ
156
仁比聡平(共産)
このことをどういうふうに考えたらいいのかと。外務省においでいただいたんですけど、私は、政府が在留資格を出して、その外国籍住民がルールを守って真面目に生活基盤を築いているという中で、日本社会あるいは政府に対する信頼があると思うんですよね。国にはその信頼を保護し、守る責任があると。これは、せんだっての参考人質疑では、近藤参考人から信頼保護の原則というふうに言われました。
この外国籍の住民に対してその信頼を根底から覆すような手のひら返し、これは国際的な信義や道理に反するのではないですか。
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157上上田肇外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
先ほど法務大臣から御答弁ございましたとおり、経営・管理の許可基準の見直し前から同在留資格で在留されてきた方々が在留期間を更新する場合には、見直し後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮が行われると承知をしております。
その上で、一般論といたしまして、在留資格の許可基準の変更が直ちに我が国が締結している人権諸条約等の国際約束に抵触することにはならないと考えております。また、今般の見直しに関しまして、委員御指摘のような、外国人在留者の信頼を裏切るといったような観点からの指摘を他国から受けた事実もないと承知しております。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
いや、他国から受けていたら大変ですよ。本当に、子どもの権利条約にしろ難民条約にしろ、条約を批准しているんだから、その人権条約に基づく責任が国にはある。だから、裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣、絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。
三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、私は、入管庁が、今回の手数料の法外な引上げの法案もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のことをしているんではないのかと思うんですね。
五月十四日のこの法案の質問に関係して、在留資格、経営・管理についてペーパーカンパニー対策というふうに言うんだけれども、ペーパーカンパニーとして不正を把握している件数は何件ですかという問いをしたら、把握していませんというお答えだったわけです。そう言いながら、一例としてというので、東京入管の実地調査で九割を不許可にしていますという答弁をされたので、その根拠という資料をこの委員会に出してくださいということで、出てきたのがこの資料なんですね。
御覧のとおり、諸申請で提出された書類のみを見ると実態の把握が困難だという、つまり実態がないかもしれないという疑わしい事案について東京入管が実地調査を三百二十七件行ったと。結果、やっぱり実態がないと判断して不許可にしたのが九二・七%に当たる三百三件だったという数字なんですね。それは、疑わしいものを調べているんですから、九割方実態がなかったということでしょうと。
なので、私は、この同じ期間、令和五年九月一日から令和六年十二月末までの東京入管に申請された在留資格、経営・管理についての申請件数というのはどれだけですかと聞きましたのが、その注に書いてある数字です。高度専門職に相当するものと合わせて二万五千九百八十七件、つまり二万六千件がその審査の対象になっているわけですよ。そのうちの三百三件というのは僅か一%じゃないですか。
大臣、お尋ねしたいのは、ほとんどが不正であるかのように、九割が不許可ですと言われたら、何だかほとんどが不正をしているように聞こえるでしょう。ちゃんと調べたら、説明したら、一%ですというんでしょう。これ、まるでデマを入管庁が振りまいて自分たちのこの外国籍住民の在留資格を危うくするようなやり方を正当化しようとしている、こんなやり方というのは絶対にやめさせなきゃいけないんじゃないですか、大臣。入管庁の答弁でしょう。大臣の認識を問うています。
159
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、簡潔に御答弁をお願いいたします。
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160
平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘の点について、全体的な申請件数から見ると実地調査の対象件数は多いとは言えませんが、実地調査の対象となったケースの多くで事業実態に疑義があった事実は一応重要なものと考えております。しかるべく対処してまいります。
この発言のページ
161
伊藤孝江(公明)
時間になっております。仁比聡平さん、おまとめください。
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