基準改正前から在留資格の経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますが、適合しない場合であっても、諸般の事情、例えば納税状況等を鑑みて適正であるという場合には、これは許可するということでございます。
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仁比聡平(共産)
今の大臣の答弁、大切なことだと思うんですよ。
そういうふうな取組を是非やってもらいたいと思うし、それから、そうした基準を事前に明確にする必要があると思います。だって、更新期限が来るから申請するんでしょう。そのときに手数料が十二万円掛かるというふうになってしまったら、それはお金がないからできないということになってしまうじゃないですか。
基準の中身の問題でも、難民認定始めとして入管庁が生殺与奪の権を握っていると。ここに今度の法改定で手数料という経済的な負担の面でもこの生殺与奪の権を握る、増やすという、こういう不安定さ、恐怖というのは、これは民主主義の社会…
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147内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
数字は我々提出した資料のとおりで、議員がお配りになった資料のとおりだと思います。
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仁比聡平(共産)
そこで、大臣にお尋ねしたいんですけど、現状のまま推移すると、現に適正な在留資格を得て、家族も一生懸命頑張って、お店に投資もする、それからお客さんたちも喜んでいただけるということで地域に根差して頑張っているお店がですよ、九割方潰されるということになるわけですよ。そんなことあってはならないという声が大きく上がっているわけですが、これ、九割以上が不許可になっちゃうんですか。それとも何とかするんですか、大臣。
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
基準改正前から在留資格の経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。
具体的には、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますが、適合しない場合であっても、諸般の事情、例えば納税状況等を鑑みて適正であるという場合には、これは許可するということでございます。
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仁比聡平(共産)
今、納税状況などを見てというのは、つまり、税金を一生懸命納めていると、一〇〇%納めている、一生懸命納めているということだったらばそれは許可しますということですよね。
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平口洋(自民)法務大臣
個別の事情に応じて判断することになると思いますが、今おっしゃったようなことは許可する前提になると思います。
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仁比聡平(共産)
この議論の中で、在留資格、経営・管理というのは、いきなりという、取得される方もありますけれども、例えばコックさんなどのように、技能というような資格で日本に来られて、それを経て、独立して経営・管理でお店を開くという方なんかもあるわけですよね。
それで、通算の在留期間がどれぐらいですかと、把握していますかと聞いたら、それは把握しておりませんというお答えでしたので、わざわざ調べていただいたのが二枚目の資料なんですよ。
御覧のとおり、六年から十年在留をしているという方々が二五・五%、四分の一に上ります。さらに、十一年以上の長期にわたって、長い方は三十一年以上…
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