日本共産党の仁比聡平でございます。
五月二十一日の参考人質疑で、金参考人から、在留期間が短い人ほど収入が低いという点についての御紹介がありました。在留期間が短い、したがって更新の頻度が高いということになるわけですが、そうすると、この経済的な負担というのは極めて重いということになって、在留資格、日本社会における生存というのは極めて不安定化するということになるわけですね。
この理由について金参考人からは、在留外国人の就労の実態を見ると、日本全体と比べて相当に非正規率が高いと。ほかの委員からも御紹介ありましたけれども、介護や清掃、飲食店員など、最賃張り付きということで、シングルマザーの方々が多いんだけれども、百五十万円から年収二百五十万円くらいのところで、貯金が全くないという方々が多いと。その上、この在留期間が短いと携帯電話の契約だったり住まいの契約だったりがすごく難しいために、日常生活をするに当たって物すごいマイナスの要素がもたらされるという実情が御紹介になったんですが、これ、入管庁、そのとおりでしょうか。
137
伊藤孝江(公明)
時間過ぎておりますので、端的におまとめください。
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138内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
はい。
当庁におきましては、従前から、様々な方から幅広く御意見をお聞きする取組を実施しておりまして、例えば、先ほど来から申し上げている御意見箱、あるいは、令和五年度には日本人一万人を対象とした外国人との共生に関する意識調査を実施しております。
今後の意識調査の実施につきましては現時点において具体的に予定しているものではございませんが、重要なのは、様々な手法を通じて多様な意見に耳を傾け、必要に応じ政策に反映していくことであると考えており、当庁としては、外国人との秩序ある共生社会実現のため、今後も国民の皆様を始めとする様々な方の御意見に耳を傾けてまいりた…
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139安安達悠司(参政)
やはり外国人の問題でつらい思いをしたり、我慢している国民もいると思うので、様々な観点から調査を是非行っていただきたく要望して、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
140
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
五月二十一日の参考人質疑で、金参考人から、在留期間が短い人ほど収入が低いという点についての御紹介がありました。在留期間が短い、したがって更新の頻度が高いということになるわけですが、そうすると、この経済的な負担というのは極めて重いということになって、在留資格、日本社会における生存というのは極めて不安定化するということになるわけですね。
この理由について金参考人からは、在留外国人の就労の実態を見ると、日本全体と比べて相当に非正規率が高いと。ほかの委員からも御紹介ありましたけれども、介護や清掃、飲食店員など、最賃張り付きということで、シングルマザーの方々が多いんだけれども、百五十万円から年収二百五十万円くらいのところで、貯金が全くないという方々が多いと。その上、この在留期間が短いと携帯電話の契約だったり住まいの契約だったりがすごく難しいために、日常生活をするに当たって物すごいマイナスの要素がもたらされるという実情が御紹介になったんですが、これ、入管庁、そのとおりでしょうか。
141内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
在留期間の点についてもお尋ねございましたので、まず申し上げますと、在留審査において在留期間を決定する場合に考慮される事項は、入国・在留審査要領に定められておりまして、各在留資格によって異なりますが、例えば、これまでの在留期間や今後の滞在予定期間、外国人本人の在留状況等に基づき判断されることとなります。
委員お尋ねの収入が低いほど付与される在留期間が短くなるという点については、一概にその傾向があるとは申し上げられませんが、一般論として申し上げれば、例えば、収入が極めて低調であるため、申請者が在留資格に沿った活動を行っているか一定の頻度をもって確認する必要…
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142
仁比聡平(共産)
入管庁も金参考人の実態把握というのを否定はもちろんできないわけですね。
そこで、大臣にお尋ねをしますけれども、今日も既に御答弁がありましたが、過度な負担によって在留資格が不安定になったり失われたりすることにはならないようにしているんだというのが、法案提出している大臣のお立場なんだと思うんですよ。けれど、例えば、シングルマザーで三人子供がいるとなって、在留期間が一年ということであれば、毎年三万円掛ける四人で十二万円という更新手数料を払わなきゃいけないということになるでしょう。生活がぎりぎり、貯金はないというのが今の現実なのに、これ払えっこないと。この実態…
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平口洋(自民)法務大臣
経済的困難その他特別の事情により手数料を減額し、又は免除することが相当である者に当たるかどうかという判断だと思います。経済的事情により手数料を納付をすることができないような外国人で、我が国に引き続き残留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるという者などを想定しているところでございます。
そして、収入が低い外国人について申し上げますと、経済的事情により手数料を納付することが困難な者であるかどうかや、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかについては個々の外国人の状況に応じて異なるものであ…
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