お答えします。
在留外国人、それと今御指摘あった観光、外国からの観光客、こういったものが増加しているという中で、外国人への防災・減災対策を推進していくことは大変重要であると認識しております。
国が定める防災基本計画では、外国人の増加等を踏まえ、様々なニーズに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難誘導体制の構築、防災知識の普及や訓練に努めることとされています。
それを踏まえ、現在、内閣府防災では、関係省庁と連携し、防災気象情報の多言語での発信に係る環境整備や周知啓発に取り組むとともに、防災訓練大綱において、国や自治体が実施する訓練について、外国人の視点に立った避難誘導訓練や多言語化に対応した情報伝達等に関する訓練の実施に努めるよう示しているところです。また、在留外国人を含む避難者の避難所への受入れに関して、求められる情報や食事の提供に関する配慮事項を整理し、これを踏まえた避難所運営を自治体に求めているところでございます。
防災庁におきましても、政府全体の司令塔として、関係省庁と連携して外国人に対する防災対策を推進するとともに、各都道府県のカウンターパートとなるふるさと防災職員を配置し、自治体における外国人に対する防災対策を支援してまいります。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
また県の知事の方からも直接要望が行くと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
文科省さんが、かすたねっとというネットで共有できるようなノウハウも蓄積していただいているということですので、大いに活用していただいて、現場では十八人の生徒さんに一人なんですけど、ちょっと考えてみてください。中国語あるいはベトナム語とか十八人いて、一人でどうするんだろうと。現場では全然回りませんので、その辺、具体のところでの御支援をお願いいたします。ありがとうございます。
大きく二つ目のテーマといたしましては、今、定住外国人四百三十万人、それか…
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115田田中聖也総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
総務省が令和六年度に地方自治体における外国人との共生施策の取組状況を把握するために実施した調査では、令和六年四月一日時点の取組状況としまして、外国人に関する防災対策について市区町村地域防災計画に明記していると回答のあった市区町村は全市区町村の六割強、ホームページやSNS等を活用し、平常時における防災ガイドブック、ハザードマップなど、多言語での防災、災害情報の発信を行っていると回答のあった市区町村は全市区町村の四割弱でございます。
以上でございます。
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嘉田由紀子(維新)
明記しているところが六割、それで、ハザードマップまで来ると四割弱ということでございます。
私も知事時代経験していたんですけど、滋賀は随分ブラジル系の方が多くて、それで、地震に余りなじんでいないんですね、ブラジル系の方は。だから、地震のときに、お化けが来たと言って、もう本当にパニックになるということも直接聞いておりましたので、その辺り、日本は地震ちょっとぐらい来ても怖くないんだよと、もちろん本当に大規模地震のときは対応を取らないといけないですけど、その辺は是非、現場での自治体で多言語で発信をしていただけるようにお願いしたいと思います。
それから、災害系…
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- (上の発言)
117河河合宏一内閣官房防災庁設置準備室審議官
お答えします。
在留外国人、それと今御指摘あった観光、外国からの観光客、こういったものが増加しているという中で、外国人への防災・減災対策を推進していくことは大変重要であると認識しております。
国が定める防災基本計画では、外国人の増加等を踏まえ、様々なニーズに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難誘導体制の構築、防災知識の普及や訓練に努めることとされています。
それを踏まえ、現在、内閣府防災では、関係省庁と連携し、防災気象情報の多言語での発信に係る環境整備や周知啓発に取り組むとともに、防災訓練大綱において、国や自治体が実施する訓練について、外国人の視点に立った避難誘導訓練や多言語化に対応した情報伝達等に関する訓練の実施に努めるよう示しているところです。また、在留外国人を含む避難者の避難所への受入れに関して、求められる情報や食事の提供に関する配慮事項を整理し、これを踏まえた避難所運営を自治体に求めているところでございます。
防災庁におきましても、政府全体の司令塔として、関係省庁と連携して外国人に対する防災対策を推進するとともに、各都道府県のカウンターパートとなるふるさと防災職員を配置し、自治体における外国人に対する防災対策を支援してまいります。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
これから出発するという組織ですから、是非とも最初から入れ込んでいただけたらと思います。
時間がちょっと迫っておりますので、三点目は、経営者としての外国人政策、特に経営・管理ビザ取得条件が昨年から変更されました。その効果はどう現れているでしょうか。
また、施行日から三年後の在留期間更新許可申請の判断基準について、法務省さんの方でお願いします。
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119内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、新規申請のことでございますが、在留資格、経営・管理の基準改正の効果について具体的な数字をもってお答えすると、例えば、我が国で経営又は管理に相当する活動を行う者、これは基本的に在留資格、経営・管理に加え、在留資格、高度専門職の一部が該当するところ、これらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年十月十六日の許可基準の改正前後五か月半で約九六%減となっており、出入国在留管理庁としては、新たな許可基準に基づき、我が国の経済社会の活性化に資する者の在留を認めるという在留資格の本来の目的に沿った形で運用されつつあると認識しております。
…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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