内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

在留許可手数料の額は、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めることとしております。

その上で、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費については、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しているところでございます。

また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、従来から御答弁申し上げているとおり、年間の総額を五百七十二億円程度と試算し、この額を外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費が支出されていると評価することが適当である外国人数で割ることにより、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。

この五百七十二億円程度という金額でございますが、先般の委員会で御答弁申し上げたとおり、令和八年度当初予算と令和七年度補正予算の額を基礎とした上で、在留外国人を直接の対象とする施策費を積算したものでございます。

さらに、お尋ねですので、ちょっと若干細かい数字を挙げさせていただきますと、主な内訳としましては、出入国在留管理庁の予算としての約千百九十七億円のうち、日本人や短期滞在者を直接の対象とする施策の費用や国際観光旅客税財源による施策費用、人件費等を除いた約三百七十七億円、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に盛り込まれた施策に関する予算としての約二千六億円のうち、直接的に在留外国人のための施策と評価し難い施策の費用、内訳であり切り分けが困難な費用、国際観光旅客税等を財源とする施策の費用を除いた約百七十二億円等でございます。

このように、手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用として、出入国在留管理庁の予算や総合的対応策に盛り込まれた予算等を精査した上で、かなり絞って積算しておりまして、その費用は在留外国人を直接の対象とする施策の費用であって、手数料として在留外国人に負担を求めることが相当なものに限ることとしているところでございます。

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