参政党の安達悠司です。
まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。
今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権や取消し権をなくすものです。
ところで、令和四年十月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の排除並みの民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見二十八項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとされています。
そこで、法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、上記の国連、先ほど言いました国連の勧告がどれほど影響していますか。また、意思決定代行制度の廃止要求と、廃止の勧告と後見類型の廃止にはどれほどの関係性があるのか、説明を求めます。
99
嘉田由紀子(維新)
はい。時間、はい。
実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。
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100
伊藤孝江(公明)
もう質問の方は、時間過ぎておりますので、済みません。もう時間過ぎておりますので、質問の方は終わらせていただきたいと思います。よろしいですか。
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101
嘉田由紀子(維新)
済みません、十分しかなくて。
また、じゃ、総務省さんの方は、内々で結構ですので答弁いただいて、それでまた後から紹介させていただきます。全国の自治体が関係してきますので、どうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。以上です。
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- (上の発言)
102安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。
今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権や取消し権をなくすものです。
ところで、令和四年十月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の排除並みの民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見二十八項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとされています。
そこで、法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、上記の国連、先ほど言いました国連の勧告がどれほど影響していますか。また、意思決定代行制度の廃止要求と、廃止の勧告と後見類型の廃止にはどれほどの関係性があるのか、説明を求めます。
103
平口洋(自民)法務大臣
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法律案は、法制審議会の部会で障害者やその家族等が参加して議論をした結果取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は国内の制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。もっとも、このような内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。
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104安安達悠司(参政)
そうしますと、政府は、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものだったと認識しているのですか。
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105
平口洋(自民)法務大臣
現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。
現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしてないから、障害者権利条約第十二条の二に反しているものとは認識していないところでございます。
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