ありがとうございます。
私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。
滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと。
つまり、一人親というのはあり得ないんです、子供は男女がいないと生まれませんから。ですから、未婚だろうが離婚した後だろうが、男性がもっともっと責任を持たなければいけないと、子育てに関して。そういうところで男性の育児参画なども進めてきたんですが、これは民法を変えなきゃいけないということで国会に来させていただいた理由もありますので、ここのところは何としても、ようやく法案変わったので、現場でこの子供の貧困、一人親の貧困、あるいは虐待の加害してしまうというところに対して構造的な転換を是非していただきたいと思っております。
そういう中で、今日、文部科学省さんと法務省さんが広げていただくということ、是非とも、特に、法務省は出先機関が家裁と地方裁判所なんです。ほとんど現実に広がっていかないんです。ですから、文部科学省さんは全国にありますので、教育委員会が、ですから、是非とも文部科学省さんにこの共同養育、共同親権の価値ということを広げていただきたいと思います。
次の質問ですが、ここも、未成年者の転出、転入、転居において親権者全員の確認の同意書を求める、これも諸外国ではやられています。つまり、同居中に配偶者に無断で子供を連れ去る、居所を移動するということは、例えばアメリカなどでは、州によりますけれども、犯罪に、刑法犯になります。フランスでもそうです。日本はそれが、実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということでシェルターに行ったりということがありますけれども。
ここのところを、本来の父、母がたとえ離婚しても、父子、母子の縁を切らないという本来の親子の愛情を維持できるような仕組みづくり、これは是非現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場が言わば住民票の届出の様式、資料二にございます、未成年者の転出・転居・転入に係る同意書ということで、親権者父、親権者母、両方の同意を得る様式を作られました。これがもっと全国に広がってほしいんですが、あらかじめこれ、連れ去り行為の防止や、あるいは大津であったような訴訟リスクを避けるためでもあります。
この寒川町の事例について、法務省さん、どう判断なさいますか。他の自治体に推奨できますか。
93
福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
学校教育法における保護者につきましては、同法第十六条において、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。
御質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければとは思いますが、一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。
また、こちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切…
この発言のページ
94
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
千七百四十一自治体に教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。
この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか、お願いします。
この発言のページ
95松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。
そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学…
この発言のページ
- (上の発言)
96
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。
滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと。
つまり、一人親というのはあり得ないんです、子供は男女がいないと生まれませんから。ですから、未婚だろうが離婚した後だろうが、男性がもっともっと責任を持たなければいけないと、子育てに関して。そういうところで男性の育児参画なども進めてきたんですが、これは民法を変えなきゃいけないということで国会に来させていただいた理由もありますので、ここのところは何としても、ようやく法案変わったので、現場でこの子供の貧困、一人親の貧困、あるいは虐待の加害してしまうというところに対して構造的な転換を是非していただきたいと思っております。
そういう中で、今日、文部科学省さんと法務省さんが広げていただくということ、是非とも、特に、法務省は出先機関が家裁と地方裁判所なんです。ほとんど現実に広がっていかないんです。ですから、文部科学省さんは全国にありますので、教育委員会が、ですから、是非とも文部科学省さんにこの共同養育、共同親権の価値ということを広げていただきたいと思います。
次の質問ですが、ここも、未成年者の転出、転入、転居において親権者全員の確認の同意書を求める、これも諸外国ではやられています。つまり、同居中に配偶者に無断で子供を連れ去る、居所を移動するということは、例えばアメリカなどでは、州によりますけれども、犯罪に、刑法犯になります。フランスでもそうです。日本はそれが、実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということでシェルターに行ったりということがありますけれども。
ここのところを、本来の父、母がたとえ離婚しても、父子、母子の縁を切らないという本来の親子の愛情を維持できるような仕組みづくり、これは是非現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場が言わば住民票の届出の様式、資料二にございます、未成年者の転出・転居・転入に係る同意書ということで、親権者父、親権者母、両方の同意を得る様式を作られました。これがもっと全国に広がってほしいんですが、あらかじめこれ、連れ去り行為の防止や、あるいは大津であったような訴訟リスクを避けるためでもあります。
この寒川町の事例について、法務省さん、どう判断なさいますか。他の自治体に推奨できますか。
97松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
未成年者の転出、転入、転居の届出の取扱いは、住民基本台帳法の解釈、適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。
その上で、民法の観点からお答えしますと、共同親権における親権の共同行使とは、身上監護や財産管理等の親権の行使を父母が共同の意思で決定をすることをいいまして、このことは親権の行使としての子の居所の指定についても同様でございます。
この発言のページ
98
伊藤孝江(公明)
時間を過ぎておりますので、おまとめください。
この発言のページ
99
嘉田由紀子(維新)
はい。時間、はい。
実は、今日は総務省さんにも来ていただいていますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例、どう評価なさいますか。全国に展開できるでしょうか。
この発言のページ