嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ありがとうございます。

私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。

滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと。

つまり、一人親というのはあり得ないんです、子供は男女がいないと生まれませんから。ですから、未婚だろうが離婚した後だろうが、男性がもっともっと責任を持たなければいけないと、子育てに関して。そういうところで男性の育児参画なども進めてきたんですが、これは民法を変えなきゃいけないということで国会に来させていただいた理由もありますので、ここのところは何としても、ようやく法案変わったので、現場でこの子供の貧困、一人親の貧困、あるいは虐待の加害してしまうというところに対して構造的な転換を是非していただきたいと思っております。

そういう中で、今日、文部科学省さんと法務省さんが広げていただくということ、是非とも、特に、法務省は出先機関が家裁と地方裁判所なんです。ほとんど現実に広がっていかないんです。ですから、文部科学省さんは全国にありますので、教育委員会が、ですから、是非とも文部科学省さんにこの共同養育、共同親権の価値ということを広げていただきたいと思います。

次の質問ですが、ここも、未成年者の転出、転入、転居において親権者全員の確認の同意書を求める、これも諸外国ではやられています。つまり、同居中に配偶者に無断で子供を連れ去る、居所を移動するということは、例えばアメリカなどでは、州によりますけれども、犯罪に、刑法犯になります。フランスでもそうです。日本はそれが、実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということでシェルターに行ったりということがありますけれども。

ここのところを、本来の父、母がたとえ離婚しても、父子、母子の縁を切らないという本来の親子の愛情を維持できるような仕組みづくり、これは是非現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場が言わば住民票の届出の様式、資料二にございます、未成年者の転出・転居・転入に係る同意書ということで、親権者父、親権者母、両方の同意を得る様式を作られました。これがもっと全国に広がってほしいんですが、あらかじめこれ、連れ去り行為の防止や、あるいは大津であったような訴訟リスクを避けるためでもあります。

この寒川町の事例について、法務省さん、どう判断なさいますか。他の自治体に推奨できますか。

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