お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。
そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。
お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親権者である場合に関するものであるため、離婚後の共同親権制度が導入された令和八年四月以前とそれ以降とで違いは生じないと考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十分しか時間ありませんので、急がせていただきますが、共同親権の法案、これに関わって、現場で起きていること、今日、二件、説明、また法務省また文部科学省さんの御意見を伺いたいと思います。
資料一として、中日新聞の五月一日の資料です。
別居理由に運動会の観覧を拒否された大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。
少し背景を説明させていただきますと、まずは文部科学省さんに伺いたいんですが、学校教育法でいう保護者とはどういう規定になっているでしょうかと。この大津市…
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福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
お答え申し上げます。
学校教育法における保護者につきましては、同法第十六条において、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。
御質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければとは思いますが、一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。
また、こちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
千七百四十一自治体に教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。
この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか、お願いします。
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- (上の発言)
95松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省として御答弁は差し控えたいと思います。
その上で、一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。
そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては当該学校において判断されることでございますが、父母が学校行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。
お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親権者である場合に関するものであるため、離婚後の共同親権制度が導入された令和八年四月以前とそれ以降とで違いは生じないと考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
私、この法務委員会で多分もう七十数回、共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが、牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。
滋賀県の知事になって、二〇〇六年なんですけど、DVと虐待の事案が大変多くて、児童相談所、県は当時二つあったんですが、これでは対応し切れなくて三つ目の児童相談所もつくりました。そして、知事として、なぜこの子供の貧困、DV、虐待があるのかというのを、私は元々アメリカで社会学学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権が問題の一つではないかと…
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97松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
未成年者の転出、転入、転居の届出の取扱いは、住民基本台帳法の解釈、適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。
その上で、民法の観点からお答えしますと、共同親権における親権の共同行使とは、身上監護や財産管理等の親権の行使を父母が共同の意思で決定をすることをいいまして、このことは親権の行使としての子の居所の指定についても同様でございます。
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伊藤孝江(公明)
時間を過ぎておりますので、おまとめください。
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