平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

一般論として、先ほども申し上げました無罪判決等がなされた場合の検察当局における対応に加え、御指摘のような第三者機関を設置して個別事件の検証を行うことについては、検察当局ではなく第三者機関が検証を行う必要性が問題となることに加えまして、まず、司法権の前提となる検察官の活動を検証の対象とすることは、検察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の判断にも影響するものとならざるを得ない、失礼、検察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の裁判も評価するものとならざるを得ない点で司法権の独立の観点から問題が生じること、次に、秘匿性の高い刑事事件に関する情報を検察当局以外の第三者に開示することとなるため、関係者の名誉、プライバシーを侵害するおそれもあること、こういったような観点から慎重な検討を要するものと考えております。

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