平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

繰り返しになりますけれども、お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなくて、また、その意味内容も必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省としては、その定義について特定の見解を有しているものではございません。

具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、処罰されるべきでない者が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものかを一概に申し上げることは困難でございますが、過去の無罪判決や検察当局の検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、さらに、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことといったような指摘がなされてきたものと承知をしております。

これらを踏まえて、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分析すること、また、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握し、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなどの「検察の理念」を踏まえて、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めているものと承知をいたしておりまして、引き続き、こうした基本に忠実な捜査・公判活動に努めていくことが肝要であると考えております。

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