佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、事案の実態に即した処罰ができるよう、無免許運転による加重規定が新設されたところでございます。

その上で、本改正に当たりましても、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、交通事件の被害者御遺族のヒアリング結果を踏まえまして幅広い論点について御議論が重ねられましたけれども、本法律案による改正事項以外の論点については、いずれも様々な課題があるとして慎重な検討が必要とされたところでございました。

もっとも、危険、悪質な運転による死傷事犯に係る罰則の在り方については様々な御意見があることは承知しております。今後とも、自動車運転による死傷事犯の実情等を注視して、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えておりますし、検察当局においても、悪質、重大な交通事犯等に対して、個々の事案の特質を踏まえた適切な事件処理に努めていくものと承知しております。

法務当局といたしましても、本法律案が成立した場合には、必要な調査を行って、改正後の規定の施行状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。

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