お答えいたします。
危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、事案の実態に即した処罰ができるよう、無免許運転による加重規定が新設されたところでございます。
その上で、本改正に当たりましても、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、交通事件の被害者御遺族のヒアリング結果を踏まえまして幅広い論点について御議論が重ねられましたけれども、本法律案による改正事項以外の論点については、いずれも様々な課題があるとして慎重な検討が必要とされたところでございました。
もっとも、危険、悪質な運転による死傷事犯に係る罰則の在り方については様々な御意見があることは承知しております。今後とも、自動車運転による死傷事犯の実情等を注視して、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えておりますし、検察当局においても、悪質、重大な交通事犯等に対して、個々の事案の特質を踏まえた適切な事件処理に努めていくものと承知しております。
法務当局といたしましても、本法律案が成立した場合には、必要な調査を行って、改正後の規定の施行状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただいておりますので、まずは、既にかなりかぶる質問ではあるんですが、今回の法改正の経緯と危険運転致死傷罪による厳正な処罰を可能にする意義について、法務大臣に伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
危険運転致死傷罪については、近時、高速度運転など危険、悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされているところでございます。
そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響による正常な運転が困難な状態との要件を明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する場合で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とするということ、それと、高速度類型につきましては、道路、交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度を捉…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
大臣御答弁のように、飲酒、高速度運転については基準が明確になりましたけれども、他の運転類型については変更がありません。
例えば、二〇二四年の九月、埼玉県の川口市で、中国籍の男性が酒気帯び運転で一方通行の道路を時速百二十五キロで逆走し、交差点で乗用車と衝突して、乗用車の男性が死亡するという大変痛ましい事故もありました。
この一方通行の逆走や無免許で運転を繰り返す行為など、一般的な常識では危険と考えられるその運転類型についても今後適切に適用できるよう、更なる法整備あるいは現場での運用についてはいかが検討されているでしょうか。法務…
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- (上の発言)
93佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、事案の実態に即した処罰ができるよう、無免許運転による加重規定が新設されたところでございます。
その上で、本改正に当たりましても、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、交通事件の被害者御遺族のヒアリング結果を踏まえまして幅広い論点について御議論が重ねられましたけれども、本法律案による改正事項以外の論点については、いずれも様々な課題があるとして慎重な検討が必要とされたところでございました。
もっとも、危険、悪質な運転による死傷事犯に係る罰則の在り方については様々な御意見があることは承知しております。今後とも、自動車運転による死傷事犯の実情等を注視して、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えておりますし、検察当局においても、悪質、重大な交通事犯等に対して、個々の事案の特質を踏まえた適切な事件処理に努めていくものと承知しております。
法務当局といたしましても、本法律案が成立した場合には、必要な調査を行って、改正後の規定の施行状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
今までも議論になっておりますけれども、交通事故に巻き込まれて命を失ったり、あるいは大けがをしたりと、そういう被害者の立場から納得できるような法の運用を是非ともお願いしたいと思います。
あと五分ほどしかないんですが、実は私自身が家族法にこだわっておりますのは、日本の子供が国際的に見て主観的な幸福感が大変低いんですね。その大きな理由が、家族から愛されているという率が大変低いんです。
それでこの家族法の問題をこだわっているんですけれども、今世間で大変関心があります京都府の十一歳の男の子が命を失ってしまった、事故ではなくて事件だろうということが昨日から今日、…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。
父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたこ…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
他方当事者の主張も考慮していただく、これは大変大事です。実態的には、先回もデータを出しましたけれども、他方当事者の言い分なりあるいは意見はもうほとんど聞かれていないというのが実態でございます。
もう時間がないので、次、二つ質問準備していたんですけど、また次の週に回させていただきますけれども、本当に日本の子供が親の離婚や再婚に巻き込まれてまさに不幸な状態になるという、ここは国としても、家族法あるいは民法、それぞれが大人の、立法府の責任でもあると思っておりますので、今後も継続させていただきたいと思います。
以上、終わります。時間…
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