時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2026年4月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会において、交通事犯被害者遺族の御要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。 この点、このながら運転には、危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性、悪質性を有するものが含まれるものの、他…
最後になりますけれども、この本法律案の正常な運転が困難な状態という実質要件が残されています。これらの実質要件の運用においては、検察には刑事手続における厳格で厳正な立証活動が求められます。この法案の施行にどのような覚悟で取り組んでいくのか、最後、大臣に伺います。
改正後の自動車運転死傷処罰法においては、数値基準を下回る場合であっても、個別具体的な事実関係に照らし、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態又は道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度との実質要件に当たる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ることになるわけでございます。 この点に関しましては、法制審議会の部会においても、複数の委員から、数値基準を下回る場合にも実質要件の下で危険運転致死傷罪の成否を十分に検討することが重要であるといった指摘がなされていたところでございます。本法律案が成立した場合には、こうした議論…
- (上の発言)
時間になっておりますので、おまとめください。
厳格で適正な運用をよろしくお願いいたします。
終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただいておりますので、まずは、既にかなりかぶる質問ではあるんですが、今回の法改正の経緯と危険運転致死傷罪による厳正な処罰を可能にする意義について、法務大臣に伺います。
お答えいたします。 危険運転致死傷罪については、近時、高速度運転など危険、悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされているところでございます。 そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響による正常な運転が困難な状態との要件を明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する場合で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とするということ、それと、高速度類型につきましては、道路、交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度を捉…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain