泉房穂です。
法案に関して質問させていただきます。二十五分間いただいております。法案質疑ですので、当然法案に関する確認についてさせていただきますが、前提として、立ち位置、少しだけ説明させてください。
私も三十年前から弁護士をしており、刑事弁護たくさんしておりました。当時、交通事故死の刑事弁護側をしておりますと、弁護士としてお通夜や葬儀に参列しますと人殺しと言われましたし、そのお気持ちはごもっともだと感じたものであります。その当時、どうして日本の国は罪を犯した側に弁護士がすぐ飛んでいくのに被害者側に弁護士が寄り添わないのかと、おかしいではないかと、もっとしっかりと被害者支援が必要だと思ったのが三十年前であります。
そういった経緯の中で、二〇〇一年、今回の法改正の基となる危険運転致死傷罪ができたと認識をしておりますし、私、二十数年前、国会議員のときに、犯罪被害者基本法の議員立法、私も担当させていただいた経緯の中で、もちろん犯罪被害者支援に一貫して取り組んできた認識でありますが、ただ、やはり法というものは法の謙抑性というのがありまして、幾ら被害者感情、被害者のニーズが強いからといっても、その個別事案に関してしっかり法としての対応をすべきだという観点も必要だと思っております。
加えて、そもそも大事なのは、厳罰化を否定はもちろんしませんけれども、厳罰化にとどまることなく、そもそもそういった被害者を生まないような取締りであるとか、被害に遭ってしまった後にしっかりと厳罰化以外の幅広い総合的な支援とかいうことの重要性も感じている立場ですから、そういった観点から質問をさせていただきたいと思います。
まず、大臣に総論的な質問をさせていただきます。
この法律が最初できた二〇〇一年、二十五年前は、当時は交通事故の発生件数が百万近い状況にありました。かつ、死者数も当時、ごめんなさい、発生件数が百万近く、死者数も一万近い状況で高止まりしている状況の中で、何とか交通事故を減らしたい、死者の数を減らすためにもしっかりとした厳罰化が必要だという機運を私はよく覚えております。
そういった中でこの法案が、法律の基ができ、順次改正されてきた経緯でありますが、今、実は発生件数激減しておりまして、交通事故の数は、百万から今は二十九万ぐらい、三十万割っているぐらいです。三割程度になっています。死者数も、八千七百ぐらいだったのが二〇〇一年、今は二千人台だと理解をしております。
非常にそういう意味では、交通事故の発生件数、死者数も激減している状況の中で今回この法改正に至るという経緯につきまして、個別事案の大変非常にセンセーショナルな動きの中で今回の法改正がなされた経緯はあると理解はしておりますが、改めて大臣に法の趣旨を確認したいと思います。
18佐佐藤淳法務省刑事局長
今の故意については、あくまで概括的、未必的なものであると、で足りるというふうに考えているところでございますが、先生おっしゃるように、そこの故意が概括的な、未必的な故意も認められないということになればこの罪は成立しないというのは、論理的にはそういうことでございます。
とはいいながら、今の交通事情であるとかドライブレコーダーであるとか、そういったことの客観証拠から見て、こういうふうな、現に百七十キロで走っているという認識が、ことが認められる場合には、本人も自ら自分で運転して、アクセルを踏んで運転しているわけでございますので、そういった概括的、未必的な認識が…
この発言のページ
19
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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20
古庄玄知(自民)
分かりました。
いずれにしても、多分大丈夫だろう、だけど、理屈の上では成立しないことになるよという、そういうお答えですね。
終わります。
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- (上の発言)
21
泉房穂(立憲)
泉房穂です。
法案に関して質問させていただきます。二十五分間いただいております。法案質疑ですので、当然法案に関する確認についてさせていただきますが、前提として、立ち位置、少しだけ説明させてください。
私も三十年前から弁護士をしており、刑事弁護たくさんしておりました。当時、交通事故死の刑事弁護側をしておりますと、弁護士としてお通夜や葬儀に参列しますと人殺しと言われましたし、そのお気持ちはごもっともだと感じたものであります。その当時、どうして日本の国は罪を犯した側に弁護士がすぐ飛んでいくのに被害者側に弁護士が寄り添わないのかと、おかしいではないかと、もっとしっかりと被害者支援が必要だと思ったのが三十年前であります。
そういった経緯の中で、二〇〇一年、今回の法改正の基となる危険運転致死傷罪ができたと認識をしておりますし、私、二十数年前、国会議員のときに、犯罪被害者基本法の議員立法、私も担当させていただいた経緯の中で、もちろん犯罪被害者支援に一貫して取り組んできた認識でありますが、ただ、やはり法というものは法の謙抑性というのがありまして、幾ら被害者感情、被害者のニーズが強いからといっても、その個別事案に関してしっかり法としての対応をすべきだという観点も必要だと思っております。
加えて、そもそも大事なのは、厳罰化を否定はもちろんしませんけれども、厳罰化にとどまることなく、そもそもそういった被害者を生まないような取締りであるとか、被害に遭ってしまった後にしっかりと厳罰化以外の幅広い総合的な支援とかいうことの重要性も感じている立場ですから、そういった観点から質問をさせていただきたいと思います。
まず、大臣に総論的な質問をさせていただきます。
この法律が最初できた二〇〇一年、二十五年前は、当時は交通事故の発生件数が百万近い状況にありました。かつ、死者数も当時、ごめんなさい、発生件数が百万近く、死者数も一万近い状況で高止まりしている状況の中で、何とか交通事故を減らしたい、死者の数を減らすためにもしっかりとした厳罰化が必要だという機運を私はよく覚えております。
そういった中でこの法案が、法律の基ができ、順次改正されてきた経緯でありますが、今、実は発生件数激減しておりまして、交通事故の数は、百万から今は二十九万ぐらい、三十万割っているぐらいです。三割程度になっています。死者数も、八千七百ぐらいだったのが二〇〇一年、今は二千人台だと理解をしております。
非常にそういう意味では、交通事故の発生件数、死者数も激減している状況の中で今回この法改正に至るという経緯につきまして、個別事案の大変非常にセンセーショナルな動きの中で今回の法改正がなされた経緯はあると理解はしておりますが、改めて大臣に法の趣旨を確認したいと思います。
22
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
危険運転致死傷罪については、近時、例えば飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件の該当性の判断にばらつきが生じているということ、また、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であってもその適用が否定される場合があるということ、そしてさらに、車体を横滑りさせながらカーブを曲がったり、二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行するなどの運転行為を直接捉える類型がないことから処罰の間隙が生じていることといったような指摘がなされているところでございます。
本法律案は、こうした状況を踏まえて、自動…
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泉房穂(立憲)
総論部分についてはそういうことだと理解をするんですが、率直に疑問が幾つかありますので確認したいと思います。
刑法では、通常、数値基準をこういった規範には用いなかったと理解をしております。今回につきましては、むしろ数値基準を作るべきだという要請から今回の議論が始まり今日に至っていると理解しますが、恐らく刑事法のこういう処罰規定でいわゆる数値基準をもって処罰するというのは珍しいのではないかと、聞くところによると初めてではないかと思っておりますが、その点、いかがですか。
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24佐佐藤淳法務省刑事局長
本法律案による改正後の飲酒類型や高速度類型の数値基準は、アルコール医学の知見や自動車工学の知見を踏まえて、これを満たせば個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値を定めるものでございます。
したがいまして、数値基準を設けることによりまして、危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性や悪質性が認められない行為までがこの罪の対象となるものではないということが大前提となるかと思います。むしろ、一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値基準を設ける…
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