お答えいたします。
音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。
利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。例えば、電子決済サービスを活用して申請及び支払手続が完了する仕組みについて、著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることなどを検討していると、このような報告がされておるところでございます。また、文化審議会の報告書においても同種の記載がなされているところでございます。
具体的には、民間の団体間において今後連携協力の在り方を検討していただく必要がございますが、利用者にとってもできるだけ簡素な手続となるよう、文化庁といたしましても、諸外国の事例等を参考にしつつ、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
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勝部賢志(立憲)
先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャンというか、お一人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど、周りでそれを支える人たち、音楽を提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたり、事前の、何というんですか、運営を検討したりする、そういうスタッフというか仲間もいると思うんですね。
そういう方々に、先ほど言ったように公平公正に分配されていくというのは、仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれど、その辺、具体で今検討されているということがもしあれば、ちょっと教えていただければ有り難いと思います。
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20日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
今、具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点は、まず指定団体が指定された暁にその団体において検討することになることになりますが、先ほど先生から御指摘いただいた放送の二次使用料、この件についての見直しについては、これは従来はアーティストごとだったんですけれども、これを楽曲ごとにその配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございまして、こうした見直しの方法などを広く公表し、また指定団体とも情報共有をしながら、今御指摘の点ができる限り実現するように、団体の方を指定された暁…
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勝部賢志(立憲)
次に、新たな二次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれども、この度のレコード演奏・伝達権の創設によって演奏家、アーティストは二次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がうまくいかなければ、演奏家、アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。
放送の二次使用料と異なり、新たな二次使用料は、支払をしなければならない利用者が多数に上りますし、利用形態も多種多様だと思います。著作権分科会においては、新たな二次使用料の徴収に要する事務的費用が二次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れの状態にならないかということが重要な論点の一つ…
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- (上の発言)
22日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。
利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。例えば、電子決済サービスを活用して申請及び支払手続が完了する仕組みについて、著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることなどを検討していると、このような報告がされておるところでございます。また、文化審議会の報告書においても同種の記載がなされているところでございます。
具体的には、民間の団体間において今後連携協力の在り方を検討していただく必要がございますが、利用者にとってもできるだけ簡素な手続となるよう、文化庁といたしましても、諸外国の事例等を参考にしつつ、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
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勝部賢志(立憲)
次に、指定団体が定めることになる使用料規程についてお伺いをしたいと思います。
この使用料規程は、利用者代表が指定団体と協議をして内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。しかし、この利用者代表は、個々の利用区分における利用者数のシェアや、あるいは支払うこととなる二次使用料のシェアなどを踏まえて決めることとされておりますけれど、業界の統括団体等が想定されるわけですけれど、全ての利用者を代表するものとなり得るのかというのが、私は問題ではないかなと、課題があるのではないかなと思っています。
衆議院の質疑で大臣は、利用者代表が他の利…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
指定団体は、二次使用料規程の案を策定する段階で利用者から幅広く意見を聴取することとなっております。また、利用者団体の側におきましても、二次使用料規程案につきましては、指定団体と協議を行う際は利用者の意見を聴取することとなっているところであります。さらに、指定団体と利用者団体の協議が調わず裁定の手続に入った場合には、文化庁長官は両当事者の意見を丁寧に聞くとともに、文化審議会への諮問を経て裁定を行うこととしているところであります。
こうしたプロセスを今回規定をしているところでありますが、この中で可能な限り利用者の幅広い意見が反映されるように、文化庁において…
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勝部賢志(立憲)
それでは次に、レコード演奏・伝達権の創設は、先ほど来議論していますけれど、演奏家、アーティストを始めとする関係者の悲願であり、確実に適切な対価還元につながるよう、速やかに実現すべきだというふうに考えております。
しかし、近年、演奏家、アーティストが受け取っている様々な使用料等は全体として減少傾向にあるというふうに伺っています。
その理由の一つが、音楽市場が世界的にストリーミング配信サービスに変化しているということだと言われています。そのストリーミング配信サービスでは、大手事業者ほど演奏家、アーティスト等への対価が少ない傾向があるというふうな指摘もされ…
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