日向信和文化庁次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。

利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。例えば、電子決済サービスを活用して申請及び支払手続が完了する仕組みについて、著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることなどを検討していると、このような報告がされておるところでございます。また、文化審議会の報告書においても同種の記載がなされているところでございます。

具体的には、民間の団体間において今後連携協力の在り方を検討していただく必要がございますが、利用者にとってもできるだけ簡素な手続となるよう、文化庁といたしましても、諸外国の事例等を参考にしつつ、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。

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