お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
なお、委員御指摘のとおり、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知をしております。
文化庁としましても、音楽の権利関係や利用方法等に関し、音楽を利用する方々の理解を深めることが重要であると考えており、本法律案をお認めいただいた場合には、音楽著作権管理事業者や関係団体等とも連携して、適切な音楽の利用が行われるよう周知等に努めてまいります。
2
熊谷裕人(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
3
熊谷裕人(立憲)
著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
4
赤松健(自民)
おはようございます。自由民主党、赤松健でございます。
では、早速質問に入らせていただきます。
今回の著作権法改正で創設するレコード演奏・伝達権、これは許諾権ではなくて報酬請求権であります。そして、指定団体を通じて徴収することや、使用料規程の作成、届出、それに当たっての利用者代表者との協議とかいった大まかな仕組みが法定化されます。その上で、具体的にどのように徴収して分配するか、これ施行までの三年間掛けて検討されるものと理解をしております。
ただ、徴収、分配について、金額も含めて、多数の懸念や要望も上がっていると聞いております。そうしますと、報酬請求権…
この発言のページ
- (上の発言)
5日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
なお、委員御指摘のとおり、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知をしております。
文化庁としましても、音楽の権利関係や利用方法等に関し、音楽を利用する方々の理解を深めることが重要であると考えており、本法律案をお認めいただいた場合には、音楽著作権管理事業者や関係団体等とも連携して、適切な音楽の利用が行われるよう周知等に努めてまいります。
6
赤松健(自民)
ありがとうございます。
個人用の定額制音楽配信サービスを使って店舗等で音楽を流している場合について、既にレコード演奏・伝達権を導入済みの国、諸外国ではこの公の伝達権行使についてどう扱っているのかを教えてください。
この発言のページ
7日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
文化庁におきましては、令和五年度に委託調査を実施し、いわゆるレコード演奏・伝達権に関する諸外国における徴収状況について調査をいたしました。
御指摘の点につきまして、この調査では、例えばドイツ及びフランスにおいては、音楽配信事業者から徴収するいわゆる元栓徴収ではなく、店舗からの個別の徴収が行われていると考えられることが報告されております。
この発言のページ
8
赤松健(自民)
適切な音楽の利用が行われるよう周知も大事なんですけれども、他方で、報酬請求権はこれ発生するので、もし使われたら徴収していくことが必要だと思います。ただ、個人用定額制音楽配信サービスでは商業利用は想定していないのだから、元栓徴収というのは現実的じゃないと思います。海外の利用の例も参考にしながら、どのように対応するか、しっかり検討を進めていただければと思います。
あと、簡便な徴収方法の例として、報告書でこの電子決済サービス等活用が挙げられているんですけれども、これ具体的にはどういう案が出ているのか、教えてください。
この発言のページ