おはようございます。自由民主党、赤松健でございます。
では、早速質問に入らせていただきます。
今回の著作権法改正で創設するレコード演奏・伝達権、これは許諾権ではなくて報酬請求権であります。そして、指定団体を通じて徴収することや、使用料規程の作成、届出、それに当たっての利用者代表者との協議とかいった大まかな仕組みが法定化されます。その上で、具体的にどのように徴収して分配するか、これ施行までの三年間掛けて検討されるものと理解をしております。
ただ、徴収、分配について、金額も含めて、多数の懸念や要望も上がっていると聞いております。そうしますと、報酬請求権として権利が創設されるからには、金額の公平性、相当性をこれしっかり確保して、徴収と分配が分かりやすく、できるだけ簡潔に、かつ正確に行われることが重要だと考えております。
ところで、店舗でのBGM利用について、個人使用のみを対象とする定額制の音楽配信サービスありますよね。これを使って音楽を流しているケースが見られます。こういうような店舗などの商業空間での商業利用は利用規約によって禁止されていることが多いと承知しているんですけれども、ストリーミング音楽をBGMとして店舗等で流したら、これは公の伝達に当たるので、今回の法改正が実現すれば報酬請求権の対象になると考えられます。
そもそも規約違反になるため、レコード協会とかが注意喚起をして正規のBGM配信サービスへ誘導しているというのは承知しているんですけれども、この場合には実際に報酬請求するのか、どのような整理を検討されているのか、教えてください。
1
熊谷裕人(立憲)
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長望月禎さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
熊谷裕人(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
3
熊谷裕人(立憲)
著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
- (上の発言)
4
赤松健(自民)
おはようございます。自由民主党、赤松健でございます。
では、早速質問に入らせていただきます。
今回の著作権法改正で創設するレコード演奏・伝達権、これは許諾権ではなくて報酬請求権であります。そして、指定団体を通じて徴収することや、使用料規程の作成、届出、それに当たっての利用者代表者との協議とかいった大まかな仕組みが法定化されます。その上で、具体的にどのように徴収して分配するか、これ施行までの三年間掛けて検討されるものと理解をしております。
ただ、徴収、分配について、金額も含めて、多数の懸念や要望も上がっていると聞いております。そうしますと、報酬請求権として権利が創設されるからには、金額の公平性、相当性をこれしっかり確保して、徴収と分配が分かりやすく、できるだけ簡潔に、かつ正確に行われることが重要だと考えております。
ところで、店舗でのBGM利用について、個人使用のみを対象とする定額制の音楽配信サービスありますよね。これを使って音楽を流しているケースが見られます。こういうような店舗などの商業空間での商業利用は利用規約によって禁止されていることが多いと承知しているんですけれども、ストリーミング音楽をBGMとして店舗等で流したら、これは公の伝達に当たるので、今回の法改正が実現すれば報酬請求権の対象になると考えられます。
そもそも規約違反になるため、レコード協会とかが注意喚起をして正規のBGM配信サービスへ誘導しているというのは承知しているんですけれども、この場合には実際に報酬請求するのか、どのような整理を検討されているのか、教えてください。
5日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
なお、委員御指摘のとおり、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知を…
この発言のページ
6
赤松健(自民)
ありがとうございます。
個人用の定額制音楽配信サービスを使って店舗等で音楽を流している場合について、既にレコード演奏・伝達権を導入済みの国、諸外国ではこの公の伝達権行使についてどう扱っているのかを教えてください。
この発言のページ
7日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
文化庁におきましては、令和五年度に委託調査を実施し、いわゆるレコード演奏・伝達権に関する諸外国における徴収状況について調査をいたしました。
御指摘の点につきまして、この調査では、例えばドイツ及びフランスにおいては、音楽配信事業者から徴収するいわゆる元栓徴収ではなく、店舗からの個別の徴収が行われていると考えられることが報告されております。
この発言のページ