佐藤大作厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 79 発言)

お答えいたします。

医薬品等の製品につきましては、承認事項として、品質、規格、製造方法等の内容の詳細を規定しているところでございます。承認事項の一部を企業が変更しようとする場合の手続としましては、委員御指摘のように、品質に与える影響が大きい変化については事前に変更内容についてPMDAの承認審査を受け、大臣の承認を受ける一部変更承認申請の手続がございます。また、品質への影響が軽微な変更については、変更後三十日以内に変更届を提出するという手続を定めてございます。

また、昨年の薬機法改正におきまして、品質への影響が大きくない中等度の変更については中等度の変更の手続、また品質に与える影響が極めて軽微な変更につきましては年に一回の報告により可能とする年次報告の仕組み等を導入してございます。現在、施行に向けて検討を進めているところでございます。

このように、医薬品等の製品につきましては、変更内容が品質に与える影響の程度に応じて迅速な対応可能となるような必要な手続を整備してございます。

前後のやりとり

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