堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 83 発言)

今御指摘のとおり、所有権と、法律上の民法の所有権は有体物を対象としているので、学習履歴を含むデータは対象とはなっていないところですけれども、誰がどの教育データにアクセスすることができるかという観点から本人に関するデータの取扱いを考える必要があると理解をしております。

教育データへのアクセスという観点からは、一般的に、学校の教師は学習評価等の学校教育活動を実施する上で、学校教育に関する児童生徒のデータにアクセスすることが必要であると考えております。加えて、児童生徒も自らのより良い学びのために、自身の学習履歴等のデータにアクセスして、自分で利活用することが認められるものと考えております。

前後のやりとり

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