一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。ところが、教職員の場合は、例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもう御存じのとおりだと思います。
もうそろそろ具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。休憩時間にサポートをする人間を全ての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に、勤務時間の割り振りを例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは、休憩時間に勤務したことによって、その代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとか、いろいろな方策はあるのではないかなと、単純に割り振りだけではなくてですね、と思うんです。そういうことを具体的に議論してはどうかなというふうに思います。実質的に休憩が取れないので教職員の心身の健康を損なうといった、労働安全衛生の観点からもこれは重大な課題だと思いますし、教員の離職とか魅力の低下を招く要因にもなるというふうに思います。
現状ですと、休憩が確保されても、多分多くの先生は休憩時間に仕事をするでしょうね、事務仕事を、それしないと勤務時間内に帰れないから。どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするので、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。一回学校に入ったらもう学校出ることできないんですよ、もう教員って。もう実質的にそれはなかなか休憩取れないので、私はやっぱり、今、法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何か対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。その時間、時間外勤務手当付けるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職専免の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、是非こういったことを着手をしていただきたいと思います。改めていかがでしょうか。
24望望月禎文部科学省初等中等教育局長
労働基準法第三十四条、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には、少なくとも四十五分休憩時間を与えなければならない。
この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下で休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に、休憩時間を与えることが義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは、教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
休憩が実質的に取れない、その状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの文部科学省が具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない、言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。なぜこんなことが許されるのでしょうか。
今、学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど、文部科学省にこの責任はないんですか。松本大臣にこの責任はないんですか。この辺りはいかがですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
先ほど局長から答弁を申し上げたとおりでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、休憩時間が確保されるべきものでありますが、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように、学校の働き方改革の推進を始めとして、総合的に環境整備に向けた取組を進めていく責務がある、そのように考えているところであります。
引き続き、各教育委員会への指導、助言を徹底するとともに、教員定数の改善でありますとか、支援スタッフの配置を始めとする学校指導、運営体制の更なる充実を含めた総合的…
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。ところが、教職員の場合は、例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもう御存じのとおりだと思います。
もうそろそろ具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。休憩時間にサポートをする人間を全ての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に、勤務時間の割り振りを例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは、休憩時間に勤務したことによって、その代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとか、いろいろな方策はあるのではないかなと、単純に割り振りだけではなくてですね、と思うんです。そういうことを具体的に議論してはどうかなというふうに思います。実質的に休憩が取れないので教職員の心身の健康を損なうといった、労働安全衛生の観点からもこれは重大な課題だと思いますし、教員の離職とか魅力の低下を招く要因にもなるというふうに思います。
現状ですと、休憩が確保されても、多分多くの先生は休憩時間に仕事をするでしょうね、事務仕事を、それしないと勤務時間内に帰れないから。どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするので、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。一回学校に入ったらもう学校出ることできないんですよ、もう教員って。もう実質的にそれはなかなか休憩取れないので、私はやっぱり、今、法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何か対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。その時間、時間外勤務手当付けるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職専免の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、是非こういったことを着手をしていただきたいと思います。改めていかがでしょうか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
教職員の休憩を確保するためには、各教育委員会への指導、助言、学校における働き方改革の推進などの総合的な取組を進めていくことが大変大事だと考えております。
文科省といたしましても、これまで、例えば教育委員会に対して、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること、担任外の教師も含めて給食指導を輪番制にしたり、教員業務支援員に休み時間の児童生徒の見守りを担ってもらったりすることなどの具体的な取組を進めるように通知をしているところであります。また、今年の四月には、服務監督を行います教育委員会といたしまして、各学校における休憩時間の設定状況を把握をいたしまし…
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斎藤嘉隆(立憲)
労働基準法にやっぱり違反をしている状況だということを重く認識をしていただいて、学校は結構努力はしていると思うんです、校長も、ただ、実質的にそれが無理な状況なので、是非、今おっしゃっていただいたように具体的な検討に着手をしていただきたいと思います。
次に、別の話題について御質問したいと思います。
私、今、公立学校におけるカスタマーハラスメント、本当に深刻だと思っているんですね。主に保護者からなんですけど、過剰、不当な要求、暴言、もう近年本当に深刻化をしています。教職員の負担増大やなり手不足にもつながっているというふうに私は思っています。
東京都教育委…
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30望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、斎藤委員からもございましたように、去年の給特法の改正の中でも、不当な要求あるいはむちゃな、無理な要求、苦情を行う保護者等に対しまして学校のみでは解決が難しい事案が増えているということに対して、附則の規定でも明記をされたということがございました。
そうした昨年の給特法の審議や改正を踏まえまして昨年九月に策定いたしました文部科学大臣の指針におきましては、過剰な苦情等への対応を学校以外が担うべき業務というものに明確に位置付けを行いました。また、本年二月には、全国の教育委員会における先行事例をまとめました事例集を作成、周知したところでございます。
昨年度…
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