後藤翔太 (参政党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

ありがとうございます。

改めて、こちらで先ほどの国立館が法律上どのように分類されているのか調べてみました。

博物館と呼ばれる施設は実は三つに分類されております。博物館法の登録を受けた登録博物館、登録の対象外ながら文部科学大臣が博物館に相当すると指定した指定施設、そして博物館法上の位置付けすらない博物館類似施設の三つです。国や独立行政法人が設置する国立館は、一つ目の登録博物館には入れず、二つ目か三つ目に分類されているということで、二〇一七年の提言はこのことを指摘しています。

では、なぜこのようになっているのかといいますと、この理由は博物館法が制定された一九五一年に遡ります。当時、国立の博物館は既に文化財保護法という別の法律の下に置かれており、博物館法の対象から最初から外れておりました。その後、国立館が独立行政法人として運営される形に変わってもこの構造は引き継がれました。二〇二二年の博物館法改正でも登録できるのは国及び独立行政法人以外の法人に限るとされておりまして、国立館は登録博物館となれないまま今日に至っているということです。

ただ、この状況に対して二〇二一年答申では、個別法令と博物館法が両輪として体系を構築しているため、実務上は国立館を博物館法の登録対象とする必要は必ずしもないというふうに述べております。しかし、本当に実務上何の問題や課題がないのかというと、私は違うのではないかというふうに考えております。

配付資料を御覧いただきたいと思います。

こちらの表は、国や独立行政法人が設置者となる施設について、先ほど申し上げた分類の二つ目の指定施設と、三つ目に該当する調べられる限りの博物館類似施設をこちらでまとめたものでございます。

黄色で網掛けした部分は指定施設についてですけれども、こちらは文化庁のホームページから検索することが可能でした。しかし、網掛けが掛かってない白い部分ですが、こちらは博物館類似施設について網羅的に検索する手段がなく、その存在をあらかじめ知っているか偶然に行き着くかでなければたどり着くことが非常に困難でございました。この表に挙げた以外に更に幾つあるのか、それすら把握できていない状況でございます。更に注目いただきたいのは、国立新美術館や国立工芸館です。設置者は独立行政法人国立美術館であるにもかかわらず、指定施設にも該当せず、博物館類似施設に分類されております。

ここで、政府参考人にお伺いしたいと思います。

この国立館を網羅的に検索できていない状況、つまり知の総和に対して容易にアクセスしづらいという状況は国民の機会損失にもつながるというふうに考えますが、どのような御認識でしょうか。また、このアクセスを容易にするために今のような一覧にするのも一つの手段かなと考えますが、いかがでしょうか。

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