校務分掌によりまして、養護教諭等も学級担任になることはできるというふうには考えてございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
せっかくやる気もあり経験もある、しかし生活のためにそれを諦めなければならなくなるような、そこを救ってこそが国の、文科省の役目だと私は思いますので、是非そこの道を開いていただきたいということをお願い申し上げます。
それと、次、担任手当について伺います。
担任の概念を教えてください。担任。
給特法改正を踏まえました政省令改正における通知におきまして、基礎的な学習集団の単位である学級における生活指導や教科指導を担当する業務を担当している教師のことを学級担任というふうにさせていただいております。
生活指導という言葉がありましたが、それには、例えば今、さっきもお話ありました、養護教員とかは、いろいろ心の悩みを聞いたりとかしているというところでは担任の概念にちょっと当てはまるんじゃないですか。いかがですか。
- (上の発言)
校務分掌によりまして、養護教諭等も学級担任になることはできるというふうには考えてございます。
学級担任にならなければ出ないということですか。
学級担任手当につきましては、職務や勤務の状況を考慮した処遇とする観点から、児童生徒の学習や学校生活の基盤である学級の運営を担当する学級担任に対して支給される手当でございまして、国庫負担上は学級担任のみに支給することを想定してございます。 なお、先ほどの古賀委員からの御指摘のところで、ちょっともしかしたら私の説明が不足していたかもしれませんけれども、養護教諭とか栄養教諭とかにつきましては、学級担任にはなり得るとは思いますけれども、基本的に、例えば保健室とか、働く場所が学級ということを想定をしているわけじゃありませんから、学級担任として我々が配置をしている…
文科省はチーム学校を推奨しているんですよね。子供たちは、学校全体でチームとしてやっていくというところは推奨していますよね。確認です。