吉良よし子 (日本共産党)

2026年3月31日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

私は、日本共産党を代表して、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。

その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。

修正案提案の趣旨及びその内容について御説明申し上げます。

本法案は、中学校の学級編制標準を約四十年ぶりに引き下げ、養護教諭の複数配置の拡充も含め、大きな前進です。

課題は、共同学校事務を統括する事務職員定数の新設です。学校事務職員は、学校給食費や教材費の徴収、就学援助など保護者、子供たちへの対応、教職員の勤怠管理、物品購入などを担っています。それに加え、教員の働き方改革として事務職員が担う業務が増加する下で、現場の事務職員の増員、複数配置の拡充は切実な課題となっています。

本法案で新設される事務職員の定数は、市町村に複数の共同学校事務室を統括する事務職員の定数化であり、学校現場に配置される事務職員が増員されるわけではありません。現に共同学校事務を実施している地域では共同事務を進めることで事務職員が学校現場を不在にすることが増えるなど学校現場の負担が増すといった問題も出ており、現場の事務職員の増ではなく共同学校事務のみを進めることは、賛同できません。

そこで、共同学校事務室を統括する事務職員定数の新設を削除し、複数配置の基準を引き下げる修正案を提出するものです。

次に、修正案の内容について御説明申し上げます。

第一に、事務職員の複数配置に係る算定基準について、小学校については二十七学級以上から二十六学級以上に、中学校については二十一学級以上から二十学級以上に引き下げること。

第二に、事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定する改正を行わないこと。

第三に、その他所要の規定の整理を行うこと。

以上が、修正案提案の趣旨及びその内容でございます。

何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。

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