望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

私立学校法の第一条、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」というのがございます。

私立高等学校についても、当然、公教育を担う、公教育の一端を担う学校でございます。その自主性を尊重しつつも、一方で、いじめや体罰、あるいは不適切指導といったようなことに関してはきちんとしっかり厳正に対処していくことが必要でございます。これは、子供たちのために、一人一人、しっかり私立高校につきましても、私立学校につきましても、きちんと指導、支援、助言をしていくことが私立学校の責務でございます。

今、いじめの話、特にございましたけれども、いじめ防止対策推進法におきましても、これは公私立を通じまして、学校及びその設置者においていじめの防止のための必要な措置を講ずることが定められてございます。体罰につきましても、学校教育法におきまして、体罰の禁止、定められてございまして、生徒指導提要ではございますけれども、教職員による不適切な指導についても決して許されるものではないと、これは同じでございます。したがいまして、私立学校についても当然適切な対応を行っていただく必要がございます。

一方、私立高校の所轄庁は都道府県知事でございます。いじめや教師の体罰、あるいは不適切指導などを含めまして、学校における諸問題の対応については、都道府県がその権限と責任の下、私立学校やその設置者に対しまして必要な指導、助言、適切な指導、助言を行うなど、その機能を果たしていただく必要があると考えてございます。

文部科学省としましては、都道府県の私学担当者も含めました研修会などを通じまして、所轄庁である都道府県の役割や、あるいは関係法令の趣旨につきまして改めて周知を図りたいと考えてございます。また、個別事案につきましても、都道府県からの相談に応じまして、初中局としても、また我が省全体としても必要な指導、助言を行ってまいります。

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