では、話題を変えます。
受給資格者の見直しについて伺います。
支給対象者を日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定するとありますが、これが書かれていることによって、全国でどれくらいの人が、この制度を受けられない生徒の数をまず伺いたいと思いますし、それを、その生徒を救う制度が整備されているのかということを伺います。お願いします。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
では、話題を変えます。
受給資格者の見直しについて伺います。
支給対象者を日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定するとありますが、これが書かれていることによって、全国でどれくらいの人が、この制度を受けられない生徒の数をまず伺いたいと思いますし、それを、その生徒を救う制度が整備されているのかということを伺います。お願いします。
御指摘のとおり、三年以内に検討を行うとなっているところでございます。 文部科学省としましては、制度の運用状況などのデータを収集、分析するに当たりましては、委員御指摘のその就学支援金の拡充に伴う公立高校への影響、例えば志願者や入学者の影響等の状況、これは一定期間のやっぱり推移を見る必要があるんではないかということ、あるいは制度変更に伴う都道府県や学校現場、あるいは生徒や保護者の方々への影響なども総合的に考えながら検証も行っていく必要があると考えてございます。 一年後などにすぐに見直す考えがあるかということでございますけれども、まずはこの制度をしっかり運…
データとか法律はそうかもしれません。しかし、これが出たときに、困っている、これだけの困った人が出たよということが分かったら、即動くべきではないですか。いかがですか。
実施状況につきまして、我々としても客観的にやはり分析して、そして一定程度のその検証をしなければいけないということがございます。そうした、いろいろ、こういうことが困っていると、そうしたお声は真摯に受け止めて検証を進めてまいりたいと考えてございます。
では、話題を変えます。
受給資格者の見直しについて伺います。
支給対象者を日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定するとありますが、これが書かれていることによって、全国でどれくらいの人が、この制度を受けられない生徒の数をまず伺いたいと思いますし、それを、その生徒を救う制度が整備されているのかということを伺います。お願いします。
お答えいたします。 新しい就学支援金制度の対象外となる生徒につきましては、現行制度におきましてはその受給資格の認定に当たりまして在留資格を要件としていないことから、国籍、在留資格別の生徒数は正確には把握はしてございません。 その上で、その上で、令和八年度予算案におきましては、学校基本調査等の実績を踏まえまして、新制度の対象外となる外国籍生徒数を約二万人とみなし、また、外国人学校に在籍する生徒数約五千人が新制度の法律上の対象外となることから、これらの合計約二・四万人が新制度の対象外になるものと見込んでございます。 こうした生徒につきましても、これまで…
今、足し算しても、その制度も使えない生徒がいると思います。その制度も使えない生徒というのはどんな生徒になりますか。
お答え申し上げます。
新たな制度におきましては、留学生、いわゆる留学の在留資格を有する者につきましては、三党合意も踏まえまして、在校生につきましては法令上の経過措置も講じますが、新入生につきましては予算事業の対象とはしないということとなっているところでございます。