小林万里子文部科学省高等教育局私学部長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えいたします。

私立高校の所轄庁として設置認可や指導監督に係る権限を有する主体は、御指摘のとおり都道府県知事であり、都道府県において必要な体制等を備えた上で、指導、助言等を通じて私立高校の教育の質の向上を図っていくことは重要であると考えております。

その上で、法令上は、都道府県知事は、私立学校に関する事務を管理、執行するに当たり、必要と認めるときは、教育委員会に対して学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができることとされており、こうした規定等も踏まえ、教育委員会の協力も得ながら、所轄庁としての機能を充実させていくことが期待されます。

文部科学省といたしましては、こうした法令の趣旨等について都道府県への周知を図るなど、引き続き所轄庁である都道府県が私立学校における教育の質の向上等に求められる役割を果たすことができるよう取り組んでまいります。

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