この度、政府から提出いたしました高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
人口減少社会にある我が国において、社会経済状況が一層困難な局面を迎えることが予想される中、高等学校等については、義務教育を修了したほぼ全ての生徒が進学する教育機関として、その果たす役割はますます大きくなっており、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、経済的事情はもとより、公立や私立などの別に関わりなく、生徒一人一人の個性や多様な可能性を最大限に伸ばすとともに、社会で生きていくための資質、能力を共通して身に付けられる教育を行っていくことが求められております。
この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る費用の中核である授業料を社会全体で負担し、生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、法律の目的を見直し、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ること等としております。
第二に、就学支援金の受給資格を見直し、支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者等に改めるとともに、その受給資格における保護者等の収入状況に係る要件を廃止することとしております。
第三に、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付することとしております。
第四に、政府は、この法律の施行後三年以内に、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
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福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
この度、引き続き文部科学大臣政務官を拝命いたしました福田かおるでございます。
大臣、副大臣とともに教育及び文化芸術の振興に全力を尽くしてまいります。
熊谷委員長を始め、理事、委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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熊谷裕人(立憲)
どうぞ御退席、御移動をお願いします。
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熊谷裕人(立憲)
次に、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。松本文部科学大臣。
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
この度、政府から提出いたしました高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
人口減少社会にある我が国において、社会経済状況が一層困難な局面を迎えることが予想される中、高等学校等については、義務教育を修了したほぼ全ての生徒が進学する教育機関として、その果たす役割はますます大きくなっており、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、経済的事情はもとより、公立や私立などの別に関わりなく、生徒一人一人の個性や多様な可能性を最大限に伸ばすとともに、社会で生きていくための資質、能力を共通して身に付けられる教育を行っていくことが求められております。
この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る費用の中核である授業料を社会全体で負担し、生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、法律の目的を見直し、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ること等としております。
第二に、就学支援金の受給資格を見直し、支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者等に改めるとともに、その受給資格における保護者等の収入状況に係る要件を廃止することとしております。
第三に、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその四分の三に相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付することとしております。
第四に、政府は、この法律の施行後三年以内に、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
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熊谷裕人(立憲)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十分散会
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